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借り上げ社宅利用時の給与処理について

最終更新日:2009年02月26日 10:39

借り上げ社宅の際の給与処理についてお教えください。
現在は借り上げ社宅を利用している従業員の給与処理の際、実際の家賃の50%以上を給与から控除し、調整等の手当て項目で同金額を支給しています。

①上記の考えは正しいでしょうか? (例えば、家賃66000円の借り上げ社宅に住む従業員に対しては、33000円を給与で控除し、33000円を手当てとして支給)

②会社は、従業員の手取り金額が減らないように、手当てとして支給する金額(①の例で言うと33000円)にかかる所得税等のおおまかな金額を上乗せして支給しています。
この上乗せをする方法だと、結局さらに所得税が増えますよね?
従業員の手取り金額が減らないような支給方法があるでしょうか?

社会保険料の標準月額報酬を計算する場合、通常の給与と上記手当てとして支給する金額の合計が対象となりますか?

長文で申し訳ありません。
結局のところ、借り上げ社宅を行った場合に、従業員にとって不利にならない(手取り金額が減らない)給与処理の方法があるのかご教示いただきたいです。
また、その際の所得税社会保険料についても正しく理解できていないので、お教えいただけると助かります・・

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 借り上げ社宅利用時の給与処理について

著者外資社員さん

2009年02月27日 09:17

こんにちは

税務は専門ではありませんが、当社も似たような制度があるので参考まで。

社宅についても、本人負担が本来の家賃の50%未満の場合や、自社社宅で周辺相場より極端に安いものは、給与とみなされ課税対象となる傾向です。
ですから、社員の負担にしたないという気持ちは、良いことですが、税への負担を減らせるかは注意が必要です。

>実際の家賃の50%以上を給与から控除し、調整等の
>手当て項目で同金額を支給しています。
とりあえずは住宅に関する会社負担分は、給与扱いになりませんが、税務監査で”調整手当”の背景を聞かれて、家賃の補助であることがはっきりしたら、遡って給与扱いになる危険はあります。

この辺り、どのように整合性をとるかは、専門家の税理士
相談した方が良いでしょう。

また、家賃の基準額は、固定資産税からの別の計算方法もあります。 それも含めて税理士や税務署への確認をお勧めします。

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