相談の広場
最終更新日:2009年02月27日 17:44
この度、弊社では遠隔地より社員を採用するにあたり、移転のための引越費用を会社負担とすることになりました。
この費用は所得として課税対象になるのか否かについての質問です。
転任などのための引越費用は非課税で処理しておりますが、新規採用者も同様で良いのか判断しかねております。
よろしくお願いいたします。
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> この度、弊社では遠隔地より社員を採用するにあたり、移転のための引越費用を会社負担とすることになりました。
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> この費用は所得として課税対象になるのか否かについての質問です。
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> 転任などのための引越費用は非課税で処理しておりますが、新規採用者も同様で良いのか判断しかねております。
> よろしくお願いいたします。
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オレンジcube さんご意見に追記しますが、
社内監査上、所得税法上の注意点をご説明をしております
新規採用者の入社に伴う旅費・宿泊費・引越し費用等の移転費用で通常必要と認められるものは、非課税とされますので給与には該当しません。
つまり、会社側としては、上記に該当する場合は新規採用者に対する課税はなく、源泉徴収の対象にする必要もありません。(所法9条1項四号)
具体的には、その引越しに必要な運賃、宿泊費、移転料等があげられますが、これらがすべて非課税となるわけではありません。引越しの目的、目的地、行路や期間の長短、採用者の職務内容、地位等から総合的に判断しなければなりません。
通達では、その支給額が
(1)その会社の役員及び使用人のすべての間で適正なバランスが保たれているかどうか、
(2)同業種、同規模の他社と比較して相当であるといえるか、
という2つの判断基準をあげています(所基通9-3)
また、家族の引越し費用も今回の採用に関連性があるならば非課税とされます。以上を考慮して旅費規程等を作っておくことが必要でしょう。
ただし、その限度を超えた金額は、雑所得の扱いとなります。また、その超えた部分の金額が、役務提供を約束したことにより支払われる支度金(ヘッドハンティングなど)が含まれている場合には、会社側としても支払額の10%の源泉徴収の必要がでてきます。
法人税としては会社が新規採用者の入社に伴い負担した旅費、引越し運賃等の移転費用は、会社の所得の計算上損金の額に算入できるとしています。
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