相談の広場
雇入通知書に定年60歳と記載があり、本人のサインと
印鑑があるのにも関わらず、60歳をすぎても働きつづける
パートナーさんがたくさんいるのですが、
定年を理由に解雇させることは可能でしょうか?
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(回答)
「パートナーさん?」がたくさんいる→どういう雇用形態ですか?
・就業規則に定年60歳時の対応はどう定められていますか?
・高年齢者雇用継続規定(所轄労働基準監督署に届出されていますか)はいかがなっていますか?
まず、上記2つの会社規定を監督署に届出をきっちりされてからもう一度、ご質問してください。
・一般的には、60歳をすぎても働きつづけておられる方がたくさんおられる限り、即時解雇はできません。
所定の手続きを経る必要があります。
・最低でも、満60歳の1か月前には、定年である旨の通知が必要ですし、60歳をすぎても働きつづけておられる方が現実に沢山おられるわけですから、それを放置されている貴社にも責任があります。労働組合(なければ労働者の代表の方を選出してもらう)と労使協定を締結して、監督署に届出されてからしか回答は出せません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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