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労務管理

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定年60歳

著者 くるみぱん さん

最終更新日:2009年02月27日 22:14

雇入通知書定年60歳と記載があり、本人のサインと
印鑑があるのにも関わらず、60歳をすぎても働きつづける
パートナーさんがたくさんいるのですが、
定年を理由に解雇させることは可能でしょうか?

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Re: 定年60歳

(回答)
「パートナーさん?」がたくさんいる→どういう雇用形態ですか?

就業規則定年60歳時の対応はどう定められていますか?
・高年齢者雇用継続規定(所轄労働基準監督署に届出されていますか)はいかがなっていますか?
まず、上記2つの会社規定を監督署に届出をきっちりされてからもう一度、ご質問してください。
・一般的には、60歳をすぎても働きつづけておられる方がたくさんおられる限り、即時解雇はできません。
所定の手続きを経る必要があります。
・最低でも、満60歳の1か月前には、定年である旨の通知が必要ですし、60歳をすぎても働きつづけておられる方が現実に沢山おられるわけですから、それを放置されている貴社にも責任があります。労働組合(なければ労働者の代表の方を選出してもらう)と労使協定を締結して、監督署に届出されてからしか回答は出せません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定年60歳

著者オレンジcubeさん

2009年03月02日 09:12

> 雇入通知書定年60歳と記載があり、本人のサインと
> 印鑑があるのにも関わらず、60歳をすぎても働きつづける
> パートナーさんがたくさんいるのですが、
> 定年を理由に解雇させることは可能でしょうか?

こんにちわ。
質問内容が?です。

法改正により、高年齢者雇用確保措置について、平成18年4月1日から、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、
定年の引き上げ
継続雇用制度
定年の定めの廃止
のいずれかの措置を講じなければなりません。

このようなことからも60歳の定年を迎えても引続き雇用されるケースもあります。

もう少し具体的に質問されませんと内容が分かりません。

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