相談の広場
演奏家として、個人事業の形をとっている者です。
緊急にご相談に乗っていただきたいことがありこちらに駆け込ませていただきました。
2008年にイベントでの出演に際し、企業から企画を任され出演するアーティストの手配をしました。
そちらに関しては依頼主の企業から企画コーディネート料として出演アーティストトータルの出演料を私がまとめて受け取り、原泉もされました。
そして私は受け取ったお金から、私以外の出演したアーティストへそれぞれお金を支払いました。
(私的には出演料を皆で「分けた」という感覚です)
その分けたアーティストから「振込で受け取った出演料は所得として申告しなくてはならないので、原泉徴収票が必要」との連絡がきました。
この場合、私が源泉徴収して税金を納め、源泉徴収票を発行しなければならなかったのでしょうか?
私がまとめて受け取っており、その時点で原泉徴収されているのですが、私から他のメンバーへ分ける場合もそこでまた源泉徴収しなければならないのでしょうか?
もし、その必要があった場合、今から納税をして原泉徴収票を発行できるのでしょうか?
相手が確定申告の必要があるらしく、急いでおります。
どうか、ご指南のほど、よろしくお願いいたします。
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> 演奏家として、個人事業の形をとっている者です。
> 緊急にご相談に乗っていただきたいことがありこちらに駆け込ませていただきました。
>
> 2008年にイベントでの出演に際し、企業から企画を任され出演するアーティストの手配をしました。
> そちらに関しては依頼主の企業から企画コーディネート料として出演アーティストトータルの出演料を私がまとめて受け取り、原泉もされました。
> そして私は受け取ったお金から、私以外の出演したアーティストへそれぞれお金を支払いました。
> (私的には出演料を皆で「分けた」という感覚です)
> その分けたアーティストから「振込で受け取った出演料は所得として申告しなくてはならないので、原泉徴収票が必要」との連絡がきました。
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> この場合、私が源泉徴収して税金を納め、源泉徴収票を発行しなければならなかったのでしょうか?
> 私がまとめて受け取っており、その時点で原泉徴収されているのですが、私から他のメンバーへ分ける場合もそこでまた源泉徴収しなければならないのでしょうか?
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> もし、その必要があった場合、今から納税をして原泉徴収票を発行できるのでしょうか?
> 相手が確定申告の必要があるらしく、急いでおります。
>
> どうか、ご指南のほど、よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
他の出演者への支払が企業から直接されていませんから問者が源泉の必要が有ります。
今回はプロモート的な役割になったように思います。
すでに支払は済んでいますので今から源泉は出来ませんから
源泉徴収票は支払額のみ源泉0円での発行になるか源泉分を問者が負担するかどちらかでしょう。
負担しない場合は本人から源泉分を返してもらう必要が有ります。
問者は企業から受取った額が収入、支払った出演料は経費になります。
芸能出演料は源泉徴収票ではなく報酬等の支払調書になるのではと思います。
ton 様
貴重なアドヴァイスありがとうございました。
相手は税理士さんに確定申告の手続きをお願いしているらしく、記帳されている入金に関しては、どうしても書類が必要のことでした。
今回は私の認識不足ということで、源泉分を私が負担しようと思っています。
この場合、例えば明日の朝一番で税務署へ行って納税をした場合ton様が教えてくださった「支払調書」はすぐに発行できるものなのでしょうか?
土日にかかってしまったため、税務署での問い合わせができず、こちらで質問させていただきます。
手続きの詳細や、必要な物などおわかりになる方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
> ton 様
> 貴重なアドヴァイスありがとうございました。
> 相手は税理士さんに確定申告の手続きをお願いしているらしく、記帳されている入金に関しては、どうしても書類が必要のことでした。
> 今回は私の認識不足ということで、源泉分を私が負担しようと思っています。
> この場合、例えば明日の朝一番で税務署へ行って納税をした場合ton様が教えてくださった「支払調書」はすぐに発行できるものなのでしょうか?
> 土日にかかってしまったため、税務署での問い合わせができず、こちらで質問させていただきます。
> 手続きの詳細や、必要な物などおわかりになる方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんわ。
源泉納付と支払調書は別に考えてください。
昨年支払った分の支払調書はすぐにでも発行できます。
その際負担した源泉分も支払額になりますので加算してください。
例 支払額100,000 源泉10% の時で源泉分を差引きせず支払額全額100,000を支払い源泉分を自己負担する場合
支払額111,111 源泉額 11,111 となります。
支払総額-源泉=支払額
111,111-11,111=100,000 ですね。
納付は遅れて納付する事になりますがこれから納付されて大丈夫ですが金額によっては延滞金発生の可能性もありますのでとりあえずご承知ください。
ずいぶん過去の話で恐縮ですが、今後ご覧になる方もいるかと思いますので。
まず源泉徴収義務があるかどうかの判断が必要です。
こちらのケースですと、その出演という役務提供が雇用契約に基づくものであれば、給与となり支払者は源泉徴収義務者となります。
しかし恐らく雇用契約ではなかったのではないかと思います。
所得税法204条にある報酬・料金等に該当しているように見えますが、こちらは「源泉徴収義務者が支払う際」という前提があります。
したがって、ご質問者様が源泉徴収義務者であるかどうかが問われます。
個人事業主というだけでは分かりませんが、演奏家という立場から誰かを雇用している事はあまり無いかなと思われますので、恐らく源泉徴収義務者では無いでしょう。
したがってその支払に関して源泉徴収は必要ありません。
尚、源泉徴収義務者であればその内容は5号にある「その他の芸能(音楽)の報酬」に該当すると思われますので、その支払額の10%(100万円を超える額に対しては20%)の源泉徴収が必要でしょう。
また、報酬料金等の支払調書ですが、こちらは金額的に提出範囲であれば税務署に提出義務がありますが、本人への交付は義務ではありません。
あくまで善意です。
本来個人は自己責任で収支計算するのが筋です。
税務署に行かれるという事でしたので解決しているとは思いますが。
失礼しました。
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