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労務管理

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小学生で年収が130万円以上ある場合の扶養認定

著者 適用課 さん

最終更新日:2009年03月01日 11:52

相談させてください。

社員の方が、小学生の子供を扶養に入れたいと申請がありました。ですが、お子さんは芸能活動をしており、収入が130万円以上あることが見込まれます。
下記のような場合、扶養認定の対象となるのでしょうか?

①現在、母子家庭
②母の標準報酬月額は110,000円
③母は、会社の健康保険組合加入
④お子さん所属の会社では社保加入無し
⑤今までは父の国保に加入していた

カテ違いでしたらスミマセン。

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Re: 小学生で年収が130万円以上ある場合の扶養認定

著者1・2・3さん

2009年03月01日 17:33

適用課さん、こんにちは。

 健康保険被扶養者認定は、
 ①被保険者の収入の1/2未満であること。
 ②年収130万円未満。

 が、被扶養者認定の基準となります。

 母親の収入と子の収入が同程度のようですね。
 よって、子は国民健康保険に加入となります。

 あとは、健康保険組合により扶養者認定の取扱いが多少異なる場合がありますので、念のため健康保険組合に確認してみてください。

Re: 小学生で年収が130万円以上ある場合の扶養認定

著者適用課さん

2009年03月07日 17:10

1・2・3さん、返信ありがとうございました。

せっかく質問させていただいたのですが、被保険者退職(2週間で)してしまったため、答えがでないまま終わってしまい足した。

レアケースなので、どうなるか楽しみだったのですが・・・

ご親切に、ありがとうございました。

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