相談の広場
最終更新日:2009年03月02日 10:56
新米給与計算担当者ですが、質問させていただきます。
政府管掌の健康保険の場合において、45歳で既に自分の分の介護保険料を払っている従業員の扶養家族である奥様が40歳になった場合、この従業員の介護保険料は増える(2人分になる)のでしょうか?
調べたところ、「本人が40歳に到達していない場合」は扶養家族が40歳に達しても払わなくていいとありましたが、本人が元々払っていた場合に、保険料がそのままなのかか増えるのか、わかりませんでした。
すみませんが、教えてください。よろしくお願いいたします。
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> 新米給与計算担当者ですが、質問させていただきます。
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> 政府管掌の健康保険の場合において、45歳で既に自分の分の介護保険料を払っている従業員の扶養家族である奥様が40歳になった場合、この従業員の介護保険料は増える(2人分になる)のでしょうか?
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> 調べたところ、「本人が40歳に到達していない場合」は扶養家族が40歳に達しても払わなくていいとありましたが、本人が元々払っていた場合に、保険料がそのままなのかか増えるのか、わかりませんでした。
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> すみませんが、教えてください。よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
既に貴殿が40歳以上で、介護保険の第二号として保険料を納付している場合、その後被扶養者が該当しても、保険料が追加されることはありません。
当社が加入している健康保険組合は、被扶養者が先に40歳に達した場合は、特定扱いで、たとえ被保険者が40歳以上になっていなくても介護保険の対象となり、保険料がかかります。
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