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産休取得予定の女性の手続きに対して

最終更新日:2009年03月02日 16:56

当社には初めての出産を控え、6/21~産休を取得予定の女性がおります。先日その女性に、出産手当金出産育児一時金産休期間・・・など、一通りの説明をして参りました。
その場で、「産休中でも健康保険料の支払義務はあります」と申し上げた所、”復帰後、何ヶ月かに分けて分割支払をお願いしたい”と言われました。

例:月々の保険料が¥10,000とします。
産休は約3ヶ月。産休中の保険料を¥30,000とします。
9月に復帰したとして、9月の給与から9月の保険料10,000+(産休1ヶ月目の保険料の)10,000=計20,000を天引き
10月の給与から、10月の保険料10,000+(産休2ヶ月目の保険料の)10,000=計20,000を天引き

・・・というような処理は可能でしょうか?
恐れ入りますが、教えて下さい。


また、もう1点。
出産手当金に関してですが、産後56日後に申請→その後1~2ヶ月に振り込まれる、ということを説明したところ、”産後56日を経過しないと申請できないのでしょうか?”と質問を受けました。
出産手当金の用紙に、いつからいつまで休んだのかを記入する欄があったと記憶していたので、「56日後の申請になると思います」とは申し上げましたが・・・。
本人からすれば、少しでも早く手当金を頂きたい、とのことでした。

※ちなみに当社は、産休中は無給です。

56日待たずに申請できる方法があれば、教えて頂きたいと思います。

お手数ですが、宜しくお願い致します。

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Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

はむすけのお嫁さんへ

うちの会社は、産休中は無給のため、給与は会社が立替控除にし、マイナス給与として、職場復帰後清算してます。


出産手当は産後56日以降に申請し、1ヶ月に本人に振り込まれます。
多分、入院して、退院時費用がたりないのでは?

健保に「出産費貸付制度」・・・出産費が退院時払えないとき、前もってかりる制度。申請したらいかがですか?



育児休暇中は健康保険料・厚生年金料は会社・本人とも免除
も伝えてありますよね。

Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

うきょう様

早速のご返信ありがとうございます。育児休暇中の保険料等免除は伝えてあります。(ただ、本人は育児休暇は取らない、と申しております。)

出産の退院時の費用出産育児一時金の事前申請を行う為、差額が出てもそれほどではないようです。ただ、出産後~職場復帰までの間、ご主人一人の給与だと厳しい、と言っておりました。なので、1日でも早く手当金がもらえるのであれば・・・ということだったようです。


言葉足らずで申し訳ありませんでした。
やはり、産後56日後の申請でないと無理、ということでしょうか?

Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

著者よしてるさん

2009年03月03日 09:25

こんにちは。

産前休暇42日分と産後休暇56日分というように、2回以上に分けて申請することも可能です。
当社では本人に希望を聞いて、分割申請か一括申請かを決めています。
申請書の左上に何回目の申請かを記入する欄がありますので、初回は「1」、2回目は「2」というように数字を記入します。
初回は出勤簿賃金台帳の添付が必要ですが、2回目以降は必要ありません。

Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

よしてる様

ご返信ありがとうございます。

そうなんですか!?分割申請というのが可能なのですか!??

今、少し調べたら、”保険元によるが・・・”という条件があったので、これから問い合わせしようと思います。

目からウロコの情報でした!
ありがとうございました!!!

Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

分割申請するよりは、受け取り代理人申請した方が
よいのでは?

出産育児一時金の事前申請(受取代理

被保険者出産予定の医療機関を受取代理人として事前に出産育児一時金を申請し、出産後、医療機関が健保組合から出産育児一時金を直接受け取ることにより、被保険者が医療機関の窓口において支払う出産費用が軽減されます。
医療機関の窓口では、出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金の事前申請(受取代理)ができる人は、出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり、出産予定日まで1ヵ月以内である被保険者、または出産予定日まで1ヵ月以内である被扶養者をもつ被保険者です。

のはどうですか?

育児休暇中の社会保険料は会社・本人負担は免除なので
本人にきちんと説明しましょう。

Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

うきょう様


> ①出産育児一時金の事前申請(受取代理
>
> 被保険者出産予定の医療機関を受取代理人として事前に出産育児一時金を申請し、出産後、医療機関が健保組合から出産育児一時金を直接受け取ることにより、被保険者が医療機関の窓口において支払う出産費用が軽減されます。


出産育児一時金に関しては、出産後の申請と、上記の事前申請があることを先に伝えており、本人から事前申請で進めます、という旨を伺っています。
出産予定の病院でも、受取代理が可能であることを確認済です。
ただ、病院の出産費用を見てみると、(産科医療制度施行前で)平日の出産&大部屋で35万~となっていましたので、
おそらく差額が本人に戻ることは無い、と思われます。

出産費に関しては上記処置で軽減されておる為問題は無いのですが、”産休期間の約3ヶ月間”、本人の給与が無給である為、”厳しい”とのことでした。

約6割が支払われるとはいえ、出産手当金が支払われるまで産後休暇後+αの時間がかかります。ただ、本人からすれば、一番お金が必要なのは産休中だ、ということです。
なので、出産手当金を一日でも早くもらえる手段があれば、教えて欲しい、とのことでした。


>
> 育児休暇中の社会保険料は会社・本人負担は免除なので
> 本人にきちんと説明しましょう。


説明済みです。それでも本人から”産後休暇後に復帰をお願いしたい”と申し出を受けております。

Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

はむすけのお嫁さんへ

了解しました。


早く多く手当支給がないか、どの制度が一番かということですよね。
でも、ご主人がいて収入があるのではないかと不思議に思いました。

Re: 産休取得予定の女性の手続きに対して

うきょう様


私からの言葉足らず・説明不足の為、お時間を割いてしまって申し訳ありませんでした。

>
> 早く多く手当支給がないか、どの制度が一番かということですよね。


少し違います。(ごめんなさい)
産休取得予定の彼女は被保険者です。(これも説明から抜けておりました。すみません。)
なので、お金をもらえる制度の中からは、

出産育児一時金(事前申請(受取代理)・事後申請はありますが・・・)
出産手当金

が該当するかと思います。
(他、地方自治体で行っている児童手当、医療助成などもありますが、そこは省かせて頂きます)

本人は①、②とも手続きを行う、と言っています。
出産育児一時金
 ・・・は事前申請(受取代理)で行う。
出産手当金
 ・・・申請(請求)する。

彼女は被保険者で、産休後復帰する予定でおりますので、一般的に産前42日+産後56日=計98日間の②出産手当金を請求できると思います。(出産日によって多少変わるりますが・・・)
ただ、この出産手当金の支払までに時間がかかるので、もう少し早くもらえる方法は無いか?できれば産休中に支払われる方法はないか?との相談を受けた為、今回みなさんにご相談させて頂きました。



> でも、ご主人がいて収入があるのではないかと不思議に思いました。


彼女の家庭内情は詳しく知りません。既婚者であることは存じております。
ただ、このような時代ですので、ご主人が居る=ご主人の収入でも十分とはならないのでは・・・と、個人的には考えています。(彼女に余計な詮索はしておりませんが。)
ただ、彼女から、”主人一人の給与では厳しい”と言われたので、なんとかできる方法があれば・・・とご相談させて頂きました。


ご返信、ありがとうございました。

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