相談の広場
いつもお世話になっております。
航空会社の払戻手数料、取消手数料に対する消費税の課税についてですが、請求書には特に記されていないのですけど、消費税は課税されるのでしょうか?
JAL、ANAならば課税と分かる気がしますが、例えば国内にある海外航空会社(キャセイさんとか)さんへの支払の場合はどうなるのでしょうか?
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> いつもお世話になっております。
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> 航空会社の払戻手数料、取消手数料に対する消費税の課税についてですが、請求書には特に記されていないのですけど、消費税は課税されるのでしょうか?
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> JAL、ANAならば課税と分かる気がしますが、例えば国内にある海外航空会社(キャセイさんとか)さんへの支払の場合はどうなるのでしょうか?
こんばんわ。
相手が国外企業であっても国内取引であれば消費税課税対象です。
問のキャセイ航空に支払った各手数料は国内取引ですから課税取引になると思いますよ。
逆にJALやANAであっても海外での取引であれば不課税→免税処理になります。
海外で支払った各手数料は現地取引ですから免税と考えられます。
tonさん、ありがとうございます。最後にもう一つ、、
タックスアンサーを見たところ、
1。解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
2。逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金部分は課税の対象となりません。
(タックスアンサーより引用)
とありました。
この「2」の部分で「搭乗日前の一定日以後」というのはどの様に解釈するものなのでしょうか。。
旅行会社のHPを見ますと「ご出発の前日から起算して21日前から15日前」などとよくありますが、一定日以後、というのが良く分かりません。。
> tonさん、ありがとうございます。最後にもう一つ、、
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> タックスアンサーを見たところ、
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> 1。解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
> 解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
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> 2。逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料
> 本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
> 例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金部分は課税の対象となりません。
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> (タックスアンサーより引用)
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> とありました。
> この「2」の部分で「搭乗日前の一定日以後」というのはどの様に解釈するものなのでしょうか。。
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> 旅行会社のHPを見ますと「ご出発の前日から起算して21日前から15日前」などとよくありますが、一定日以後、というのが良く分かりません。。
こんばんわ。
個人的な解釈ですが取消料は取消日数により金額が違ってきますから確定日付での○日前とならないのではないでしょうか。
例えば20日前より前日の方が高く設定されていますよね。
なので一定日とは取消料の係る日より前日までとなっていると考えられます。
確実には取消料が発生した時点で旅行会社や航空各社に違約金の確認なさった方がいいように思います。
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