相談の広場
病気、事故などで有給をつかう場合は
本人の意思確認ができないため
事後の申請になると思うのですが、
その他の場合は事後申請は認められない
のでしょうか?
正規社員でなく、時間給や日給のパートタイマー
の場合、極端に労働日数が減ったときなど
有給を申請することが多いのですが、
もともと勤務の予定はない日に
事後の申請した場合は、認められないのでしょうか?
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> 病気、事故などで有給をつかう場合は
> 本人の意思確認ができないため
> 事後の申請になると思うのですが、
> その他の場合は事後申請は認められない
> のでしょうか?
>
> 正規社員でなく、時間給や日給のパートタイマー
> の場合、極端に労働日数が減ったときなど
> 有給を申請することが多いのですが、
> もともと勤務の予定はない日に
> 事後の申請した場合は、認められないのでしょうか?
こんにちわ。
ご質問の中で、極端に労働日数が減ったとあります。
これは、会社の関係で、本人が働きたいという意思があるにもかかわらず、会社が休ませているということでしょうか。
この場合は、休業補償が必要です。
その点はいかがでしょうか?
年次有給休暇については、原則はやはり事前の申請だと思います。
出勤日数が減ったためにあてるというのはおかしいです。
こんにちは
事前申請かは、会社の就業規則等によります。
ですから、法律で必須にしているのではありません。
一般的には、事前申請にしているのがほとんどと思います。
病気や、旅行先から交通事情等により帰れないなど、本人の責任と言えない場合は、事後承認にするのが一般と思います。
>もともと勤務の予定はない日に
>事後の申請した場合は、認められないのでしょうか?
勤務でない日に、申請は出来ません。 これは有給休暇の目的:勤務日に休暇をとるからです。
勤務日に無い日に当てて、有給休暇分の賃金が欲しいのでしたら、それは本来の目的から無理でしょう。
勤務日が確定しない場合に申請された場合には、会社側は確定した時点で受け付けるのが普通と思います。(それまでは保留) 万一、確定前にも関わらず認めた場合には、時季変更権を行使して、業務日に振り換えるでしょう。
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