相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与の所得税

著者 ぱにゃん さん

最終更新日:2009年03月05日 10:43

今まで総務だったのが、今月から給与計算担当者が辞めたとのことで急に給与処理も担当することとなり、わからないことだらけです。

給与の所得税を求めるのに月額表を利用しているのですが、扶養親族等の数に、配偶者も含めるのでしょうか。
年末調整か何かで配偶者は扶養親族に含めないと聞いた気がするのですが、聞く人もすでにおらず、調べても年末調整に関することばかりしかなく、四苦八苦しております。

配偶者を扶養親族の数に含めないのであれば、配偶者を除いた人数で、月額表から対応した所得税額を抜き出せばいいのですが、含めるとした場合を考えて以下に質問を記載します。

配偶者を扶養親族の数に含めるとした場合、その基準は所得金額が38万円以下の配偶者が対象になるのでしょうか。
その判定基準は、提出があった扶養控除申告書に基づいてのみで良いのでしょうか。
また、年の途中で配偶者が仕事を辞め、従業員扶養家族となった場合、いつの時点から扶養親族等の数に数えるのでしょうか。
逆の場合で、扶養家族であった配偶者が仕事をし始めた場合、いつの時点から扶養親族等の数から引いて数えるのでしょうか。

ちなみに当社は、月末締め、翌月25日払い賃金体系です。

長文・乱文で申し訳ないのですが、まったくの初心者ですので、できる限り、詳細にご教示いただけると幸いです。

スポンサーリンク

Re: 給与の所得税

著者オレンジcubeさん

2009年03月05日 13:00

> 今まで総務だったのが、今月から給与計算担当者が辞めたとのことで急に給与処理も担当することとなり、わからないことだらけです。
>
> 給与の所得税を求めるのに月額表を利用しているのですが、扶養親族等の数に、配偶者も含めるのでしょうか。
> 年末調整か何かで配偶者は扶養親族に含めないと聞いた気がするのですが、聞く人もすでにおらず、調べても年末調整に関することばかりしかなく、四苦八苦しております。
>
> 配偶者を扶養親族の数に含めないのであれば、配偶者を除いた人数で、月額表から対応した所得税額を抜き出せばいいのですが、含めるとした場合を考えて以下に質問を記載します。
>
> 配偶者を扶養親族の数に含めるとした場合、その基準は所得金額が38万円以下の配偶者が対象になるのでしょうか。
> その判定基準は、提出があった扶養控除申告書に基づいてのみで良いのでしょうか。
> また、年の途中で配偶者が仕事を辞め、従業員扶養家族となった場合、いつの時点から扶養親族等の数に数えるのでしょうか。
> 逆の場合で、扶養家族であった配偶者が仕事をし始めた場合、いつの時点から扶養親族等の数から引いて数えるのでしょうか。
>
> ちなみに当社は、月末締め、翌月25日払い賃金体系です。
>
> 長文・乱文で申し訳ないのですが、まったくの初心者ですので、できる限り、詳細にご教示いただけると幸いです。

こんにちわ。
控除対象配偶者であれば、扶養親族としてカウントします。(103万以下)

年の途中で退職された場合、所得税の扶養親族の収入は、今年(平成21年中)の収入が103万円を超えているかどうか。
超えている場合は、平成21年は扶養ではない。
超えていない場合は、平成21年は扶養として社員から申告のあった月から扶養親族1としてカウントしてあげてください。

ただ、所得税の場合は、年末調整があります。
扶養親族は極端に言うと、年末調整時に増える分には、還付額が多く戻ってくるので、それほど重要ではありません。

むしろ、本来は扶養親族ではないのに、手続きが送れ、年末調整時に扶養親族が少なくなった場合、還付額の減少やむしろ不足額となってしまった場合、社員から文句を言ってくる場合があります。
年の途中で就職し扶養親族が少なくなる方がより重要だと思います。

Re: 給与の所得税

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月05日 13:29

月額表に(注)として、「扶養親族等」とは控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。 と記載されています。
毎月の源泉所得税に間違いがあっても給与収入の場合、年末調整があり、それで是正されますからあまり気にされることはありません。ただ、年末調整は正確にせねばなりませんが。

Re: 給与の所得税

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 08:24

オレンジcube様

ありがとうございます。
やはり103万以下というのがキーワードなんですね。

ひとまずは、社員の申告と103万以下を第一に考えてやっていきます。

年末調整にそこまでのことが盛り込まれているとは目からうろこが落ちました。
これで安心して作業が進められます。

Re: 給与の所得税

著者ぱにゃんさん

2009年03月06日 08:28

勝田労務管理事務所様

ありがとうございます。
不勉強のため控除対象配偶者の意味がわかないため質問してしまいました。

年末調整での是正があるかと言って安心感を持たずに、年末調整は万が一の気持ちで作業を進めていきます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP