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税務管理

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退職金の件

最終更新日:2009年03月01日 13:00

定年退職を60歳と65歳の選択定年制とし、最高65歳まで社員として勤務できるように致しました。但し、退職金の支給は65歳定年を選択した場合でもすべて60歳時に支給するとした場合、勤続年数に応じた退職所得控除額は受けられますでしょうか。

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Re: 退職金の件

著者jimuya2002さん

2009年03月02日 19:25

こんにちわ

退職金の受給日現在の勤続年数で計算します。(端数切上)

Re: 退職金の件

> こんにちわ
>
> 退職金の受給日現在の勤続年数で計算します。(端数切上)

申し訳ございません。
質問の内容が変になってしまいました。
通常定年退職した場合に退職金を支払う際、勤続年数により退職控除をおこなうことができますが、今回の場合65歳退職を選択した場合でも60歳時に退職金を支給することになりますので、その時点での勤続年数に応じた税額控除が受けられるのでしょうか?

Re: 退職金の件

著者jimuya2002さん

2009年03月04日 19:32

貸付金又は仮払経理であれば、できると思いますが、私的には、税務署につつかれそうな気がします。

税額控除を気にしないといけない会社がうらやましいです。

Re: 退職金の件

著者hirokiさん

2009年03月07日 17:56

Koroさん、こんにちは

65歳まで働く人に対して、60歳時に退職金を支給したときに、退職金にかかる所得税において、勤続年数に応じた退職所得控除が使えるかどうかというご質問かと思いますが、退職金規程で60歳の支給が明確になっており、60歳以降の勤続に対して退職金を支払わないようになっているような場合には、一般的には認められているようです。

私の知り合いの会社で、60歳定年が定められる前は58歳定年だったところがありますが、その会社は60歳まで働く人に58歳時に退職金を支払っていますが、退職所得控除が認められています。

ただ、トラブルを避けるためには所轄の税務署に確認はとったほうがよいと思います。

ご参考になれば幸いです。

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