相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定 1日を超える一定の期間を3ヶ月とする場合

著者 halo さん

最終更新日:2009年03月10日 15:05

卸売業で約50名の事業所の総務担当者(初心者)です。
毎年36協定を締結しておりますが、その中で疑問に思ったことを質問させてください。

36協定で延長することができる時間を、
1日3H
1日を超える一定の期間(3ヶ月)120H
1年360H
とした場合、以下のような残業時間でも免罰効果はあるのでしょうか?

4/1より3ヶ月毎を計算期間として、
4月 50H
5月 50H
6月 10H
の残業があった場合

「1日を超える一定の期間」は1ヶ月とする事業所が多いと思いますが、
それを3ヶ月とすることによって労基署の調査に目に付き易い等はあるのでしょうか?

条文の解釈が分からず、困っております。
実際にこのような形で締結しておられる方、詳しい方ご回答よろしくお願いしますm(__)m

スポンサーリンク

Re: 36協定 1日を超える一定の期間を3ヶ月とする場合

著者1・2・3さん

2009年03月11日 23:26

> 「1日を超える一定の期間」は1ヶ月とする事業所が多いと思いますが、
> それを3ヶ月とすることによって労基署の調査に目に付き易い等はあるのでしょうか?

・・・・・・・・・・・・

 3か月にすることによって労働基準監督署の目に付き易いということは無いと思います。

 各社の業務形態により都合の良い期間で労使協定することでかまわないと思います。

 提出した協定書に明らかに問題があるとき以外は、監督署が指摘することはあまり有りません。(問題を起こした時に指導されることは有っても。)

 簡単ですが、ご参考にして下さい。

Re: 36協定 1日を超える一定の期間を3ヶ月とする場合

著者haloさん

2009年03月12日 16:47

>1・2・3さん

コメントありがとうございました。
上司と相談時の参考にさせていただきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP