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著者 みくあみ さん
最終更新日:2009年03月06日 13:14
おせわさまです。 初めて投稿します。 離婚による財産分与について教えて下さい。 財産分与された、事業用資産(土地・建物)についてですが、取得価額を時価で計上するということは了解していますが、財産分与した相手方が譲渡所得の計算において収入としての時価を確認することができません。分与された側の時価評価で計上してよいものでしょうか? おおざっぱな質問で済みません。よろしくお願いします。
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初めまして。 経験はありませんが・・・ 不動産等の時価は1物万価で特に税法上は、それぞれの税法によっても異なることがあります。 譲渡収入となった価額を知り得る事ができない(相当の努力をしたが結局得られなかった等)時は、不動産鑑定士さん等第三者が評価した価額をもって時価とした方が、後々合理的な評価であったと認められることになるのではないかと考えます・・・
著者みくあみさん
2009年03月10日 14:44
おじさんパワーさん 返信ありがとうございます。 おしゃるとおりかも知れません。第三者的な立場の方に公正な評価を証明してもらうのが、一番の近道かも知れません。事業用の資産なので、それなりの報酬は発生すると思いますが、不動産所得の必要経費として計上できると思います。 相手方との折衝は不可能な状態にありますので、自分たち(当方でたのむ不動産鑑定士さん?)で適正な時価を評価して、計上したいと思います。 税務署に対しても一通りの説明はできますので、安心かも知れません。 ご指摘、ありがとうございました。
みくあくさんへ 横レスですみません。 協議離婚ですよね、 法律では、ごぞんぢのとおり、婚姻中の期間の1/2が財産分与ですよ、 相手の方が勝手に時価評価して、財産分与してしまい、本当の財産の土地・建物の総時価額がわからず、一方的に分与されたのでしょうか? そのまま、相手と話せないというといくら離婚協議としても 法的に合意してない財産分与の仕方ですね。 相手と話すのなら、おじさんパワーさんがいう不動産鑑定士にでも時価評価するしかないですね。 損しているかもしれませね。時効2年ですから、請求のやり直しはできます。 こだわらないなら、そのままで、すっきりされた方がいいです。
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