相談の広場
ご相談する上で、前提条件としてます弊社の勤務形態を挙げます。
・非変形労働制の週40時間が規定時間
・所定労働時間は8時間
・土曜、祝日が法定外休日、日曜が法定休日。
・原則、月~金で祝日があれば土曜は出勤日となるよう年初にカレンダーを組む
・割増率は法定外休日25%、法定休日35%
2/11(水)が祝日でしたので弊社カレンダー上は2/14(土)が出勤日として会議開催予定としていましたが、経費削減を理由に会議は中止され、2/14は振休、弊社カレンダー上休日となっていました3/7(土)を出勤日に振替するよう指示されました。ところが、3/7(土)での会議も中止され自宅待機の8時間出勤扱い(みなし)となりました。
会社で決めた年間の必要出勤日数に満たなくなるため休みにはしないとのこと。しかし、3/7の週は月~金ですでに週40時間なので3/7を出勤扱いにすると時間外の割増が発生すると思われます。
1.この場合、下記扱いのどれが正解でしょうか?
あるいは別の扱いが正解となりますでしょうか?
①出勤扱いとみなしてはいるが、実働がないので割増不支給
②みなしであれ、8時間の出勤扱いとしたなら割増も8時間に対して
支給
③会社都合の休業と同じ扱いとなり平均賃金の60%以上支給
また、勤怠表提出直近になって3/7(土)を自宅待機の出勤扱いではなく会社指定の休日とすると会社は言ってきました。指定休日にすると年間必要出勤日数に満たなくなりますが、会社側は控除やマイナス評価などのペナルティは課さないとのこと。
2.(1)この場合、下記扱いのどれが正解でしょうか?
あるいは別の扱いが正解となりますでしょうか?
①1.③同様に会社都合の休業として平均賃金の60%支給
②会社都合の休業ではあるが控除がない=100%支給
③休日を1日支給したと同じ扱い。控除がないので給与上は②と同じ。
(2)2/14は3/7の振休なのに3/7を指定休日にするとツジツマ 合いません。(1)とも関連しますが下記扱いのどれが正解でしょうか?あるいは別の扱いが正解となりますでしょうか?
①出勤日として、自宅待機の出勤扱いのままにすべき
②会社都合の休業にする
③指定休日で法律上問題無し
さらに、2/14→3/7の振替は個々に振替の申請をしろという会社指示であって年初に決めたカレンダーを変更するわけではありません。その関係で振替によって出勤義務が生じる3/7に出勤できないので振替の申請はせず2/14の出勤日に対して有休取得、3/7は元のカレンダー通り休日とし会議への欠席を申し出ていたものがおりました。ところが3/7の会議が中止となり自宅待機また休日の扱いに変更されるや有休の取消を求めてきています。(有休取り消し→2/14振替の申請に変更)
3.この場合、下記扱いのどれが正解でしょうか?
あるいは別の扱いが正解となりますでしょうか?
①法律上、取り消しを認める必要があり、2/14は振休に変更する
②法律上、取り消しを認める必要はない。
③法律によらず会社の判断による。
長々と申し訳有りませんが、宜しくお願い致します。
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