相談の広場
使用者は、労働者から天災事変により災害を受けた場合の費用に充てるために請求があった場合には、支払期日前であっても既住の労働に対する賃金を支払わないといけないのか?
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初めまして。
支払う必要があります。
以下が、労働基準法の根拠条文です。
【労働基準法 第25条】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
【労働基準法施行規則 第9条】
法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
> 初めまして。
> 支払う必要があります。
> 以下が、労働基準法の根拠条文です。
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> 【労働基準法 第25条】
> 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
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> 【労働基準法施行規則 第9条】
> 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
> 一 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
> 二 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
> 三 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合
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