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介護休業はとりにくい

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年03月18日 05:55

介護休業は1か月のうち20日は会社を休まなきゃいけないですね?

例えば、親を介護するのに2~3人の子供が日替わりで介護するような場合は、介護休業にはできないですね?
でも、現実にはこういうケースってあります。

法は「介護をするのは誰か一人」という前提で作られているのでしょうか?

複数の人が一人の人を介護する、いわば「連帯介護休業」みたいなものってないでしょうかねぇ・・・。

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Re: 介護休業はとりにくい

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年03月21日 11:13

ZENJI様

以前会社勤務だった時にそのことを感じていました。
介護休暇制度を一年ごとの有期契約社員に導入した時に、
要望としては、一週間に1回親の介護を看る時には使えないのかとの質問があり、この制度では使えないと回答をしておりましたが、結構この要望が多かったです。

苦肉の策としては、有給休暇で取得してくださいとしておきましたが、国の制度として短期の取得が可能なものができあがればと思っていました。

昨年12月に厚労省から短期取得の素案が出ました。
今後は年間の取得可能回数は少ないかも知れませんが、短期取得も可能になりそうです。


以下は12月11日の共同通信の記事です。

『厚労省、介護の短期休暇を新設 育児・介護休業法改正で
 厚生労働省は11日、介護が必要な家族の通院への付き添いなどに利用できる短期の介護休暇制度を設けるなど、育児・介護休業法の改正に関する報告書素案を、労働政策審議会雇用均等分科会に示した。

 高齢者を抱える子どもや配偶者らが「介護離職」に追い込まれるのを防ぐのが目的で、来年の通常国会に法改正案を提出する考え。

 素案は、要介護状態の家族が1人の場合は年5日、2人以上なら年10日の介護短期休暇制度の創設を盛り込んでいる。

 現行では、介護が必要な家族に対し、訪問介護や施設介護のサービス計画を立てるまでの準備期間として介護休業を認めているが、通院の付き添いなどで仕事を休むことができる1日単位の休暇制度は設けていない。

 また、現在小学校就学前の子どもがいる親に対し、年5日認めている「子の看護休暇」について、取得日数を子どもの数が2人以上であれば10日に増やす。』

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> 介護休業は1か月のうち20日は会社を休まなきゃいけないですね?
>
> 例えば、親を介護するのに2~3人の子供が日替わりで介護するような場合は、介護休業にはできないですね?
> でも、現実にはこういうケースってあります。
>
> 法は「介護をするのは誰か一人」という前提で作られているのでしょうか?
>
> 複数の人が一人の人を介護する、いわば「連帯介護休業」みたいなものってないでしょうかねぇ・・・。

Re: 介護休業はとりにくい

ZENJIさんへ


確かに、今の介護育児休業法では、不足たる状況はおこっています。

私が解釈しているには、「介護保険法」があって、「介護
育児休業法」があると感じています。

たしかに、要介護要支援に介護調査認定員が実態をみて
認定するまでに、時間がかかり、ケアワーカーが介護の計画作成にとりかかります。
これが、今の行政でしょう。

本当は自分たちで介護をしたいのに、介護休暇制度は勤務日
・時間短縮しかみとめてるないので、実態格差はあります。

介護施設にいれくても、有料老人ホームは高い、認知であればグループホームにいれたい(しかしグループホームも問題化されてます)

今の在り方だと、在宅サービスと勤務とをどううまくつかっていくしかないと感じます。

兄弟がいらっしゃるのであれば、親の年金支給額で在宅サービスの料金をうまくつかうか、兄弟て足りない金額は負担
しあうしかないと思います。

在宅サービスがきちんと行われているかは、土日に親の家に
伺い、支援した記録がありますから、確認して、対応を業者にいうのも手です。

私もホームヘルパー2級の資格をもっています。親の将来に
備えてとりました。

いまから、介護休暇をとるか、在宅サービスにするか、考えています。
でも、自分で介護したいと思う気持ちと、法になやんでます。

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