相談の広場
お世話になります。
業務都合により、
2交代制(9時~17時30分、22時30~6時30分)を実施しようと考えております。
22時30分から勤務した、一般社員はもちろんのこと、
管理職にも深夜手当を支給しなければならないと認識しております。
2点疑問点があります。
基本給÷所定労働時間×0.25(割増率)=基本給、役職、通勤手当以外に深夜手当として支給する認識でよろしいのでしょうか?
また、管理職の場合、割増した金額だけを支給すればよいのでしょうか?
回答お待ちしております。
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> お世話になります。
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> 業務都合により、
> 2交代制(9時~17時30分、22時30~6時30分)を実施しようと考えております。
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> 22時30分から勤務した、一般社員はもちろんのこと、
> 管理職にも深夜手当を支給しなければならないと認識しております。
>
> 2点疑問点があります。
>
> 基本給÷所定労働時間×0.25(割増率)=基本給、役職、通勤手当以外に深夜手当として支給する認識でよろしいのでしょうか?
>
> また、管理職の場合、割増した金額だけを支給すればよいのでしょうか?
>
> 回答お待ちしております。
こんにちわ。
所定時間内に深夜時間が絡む場合は、所定内深夜ということで、残業単価×0.25で計算し支給しなければなりません。
また、管理職の方が深夜時間に就労した場合も、管理職深夜ということで、残業単価×0.25の割増が発生することになります。
給与とは別件ですが、シフトとして深夜業務が1週間に1日以上、月4日以上組まれることになると思いますので、健康診断を6ヶ月毎に受診しなければならなくなります。(年2回)
その点は注意して下さい。
> 返信、どうもありがとうございます。
>
> 一点質問ですが、残業単価というのはこのような事でしょうか?
>
> 例)24万の給料÷所定労働時間165時間=1454.54・・・残業単価?
>
> 全くの素人ですみません。
こんにちわ。
御社で、時間外の割増賃金を支払う際に、計算しているものです。
貴殿の会社で貴殿が書かれている式で算出しているのであればその式から算出された額のことを言っております。
当社では、(年間の労働日数×所定労働時間)÷12として平均の月の所定労働時間を算出します。
次に残業の対象となる賃金
(基礎給+職務給)÷平均所定労働時間
で出た答えのことを残業単価といっております。
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