相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

期間契約のパート労働者の有給休暇について

著者 横浜シュウマイ さん

最終更新日:2009年03月24日 14:51

現在、週に4日(7時間/日)パート勤務をし、以下のような契約内容を経て現在に至っている(在職中)の者です。
■入社   2008年6月1日
      契約期間:2008年6月1~2009年7月31日
      労働日数:4日/週
      労働時間:7時間/日
      入社時、2ヶ月間の期間契約
契約更新 2008年8月1日
      契約期間:2008年8月1~2009年3月31日
      労働日数:4日/週
      労働時間:7時間/日


先月(2月/勤務開始、満8ヶ月経過後)に有給休暇を取得した
ところ、事後になって期間契約のパート勤務なので入社後
1年経たないと有給休暇は付与されないといわれました。
労働基準法を見る限り契約形態に拠らず、同一の事業主
の下、継続して6ヶ月勤務していれば有給休暇は取得できる
と読めるのですが、私のような場合権利は無いのでしょう
か?

スポンサーリンク

Re: 期間契約のパート労働者の有給休暇について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2009年03月24日 16:13

> 労働基準法を見る限り契約形態に拠らず、同一の事業主
> の下、継続して6ヶ月勤務していれば有給休暇は取得できる
> と読めるのですが

横浜シュウマイさんの解釈は間違っていません。
雇い入れの日(2008年6月1日)から起算して6カ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上勤務していれば、2008年12月1日に権利が発生します。

また、既にご存じかもしれませんが、週4日×7時間=28時間ということは比例付与の対象です。
付与日数は以下のようになります。
勤続年数  有給休暇日数
0.5     7日
1.5      8日
2.5      9日
3.5      10日
4.5      12日
5.5      13日
6.6以上   15日

Re: 期間契約のパート労働者の有給休暇について

著者T’s FP オフィスさん (専門家)

2009年03月24日 16:29

横浜シュウマイ様

労働基準法上では会社は労働者に対して次の要件をいずれも満たした場合には有給休暇を付与しなければならないとなっています。
(1)雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務すること
(2)全労働日の8割以上出勤すること

横浜シュウマイ様は週4日勤務のパート社員さんですから、
2008年6月1日から6ヶ月間すなわち2008年12月1日からは、6ヶ月間の労働日(週4日勤務に応じた)の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得する権利が発生します。
フル勤務の社員で10日、週4日勤務の場合は7日となります。

有休休暇の取得要件には社員、パート社員の区別はありませんし、期間契約でも継続して勤務していれば問題ありません。

再度会社に確認してみてください。




> 現在、週に4日(7時間/日)パート勤務をし、以下のような契約内容を経て現在に至っている(在職中)の者です。
> ■入社   2008年6月1日
>       契約期間:2008年6月1~2009年7月31日
>       労働日数:4日/週
>       労働時間:7時間/日
>       入社時、2ヶ月間の期間契約
> ■契約更新 2008年8月1日
>       契約期間:2008年8月1~2009年3月31日
>       労働日数:4日/週
>       労働時間:7時間/日
>
>
> 先月(2月/勤務開始、満8ヶ月経過後)に有給休暇を取得した
> ところ、事後になって期間契約のパート勤務なので入社後
> 1年経たないと有給休暇は付与されないといわれました。
> 労働基準法を見る限り契約形態に拠らず、同一の事業主
> の下、継続して6ヶ月勤務していれば有給休暇は取得できる
> と読めるのですが、私のような場合権利は無いのでしょう
> か?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP