相談の広場
現在、週に4日(7時間/日)パート勤務をし、以下のような契約内容を経て現在に至っている(在職中)の者です。
■入社 2008年6月1日
契約期間:2008年6月1~2009年7月31日
労働日数:4日/週
労働時間:7時間/日
入社時、2ヶ月間の期間契約
■契約更新 2008年8月1日
契約期間:2008年8月1~2009年3月31日
労働日数:4日/週
労働時間:7時間/日
先月(2月/勤務開始、満8ヶ月経過後)に有給休暇を取得した
ところ、事後になって期間契約のパート勤務なので入社後
1年経たないと有給休暇は付与されないといわれました。
労働基準法を見る限り契約形態に拠らず、同一の事業主
の下、継続して6ヶ月勤務していれば有給休暇は取得できる
と読めるのですが、私のような場合権利は無いのでしょう
か?
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横浜シュウマイ様
労働基準法上では会社は労働者に対して次の要件をいずれも満たした場合には有給休暇を付与しなければならないとなっています。
(1)雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務すること
(2)全労働日の8割以上出勤すること
横浜シュウマイ様は週4日勤務のパート社員さんですから、
2008年6月1日から6ヶ月間すなわち2008年12月1日からは、6ヶ月間の労働日(週4日勤務に応じた)の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得する権利が発生します。
フル勤務の社員で10日、週4日勤務の場合は7日となります。
有休休暇の取得要件には社員、パート社員の区別はありませんし、期間契約でも継続して勤務していれば問題ありません。
再度会社に確認してみてください。
> 現在、週に4日(7時間/日)パート勤務をし、以下のような契約内容を経て現在に至っている(在職中)の者です。
> ■入社 2008年6月1日
> 契約期間:2008年6月1~2009年7月31日
> 労働日数:4日/週
> 労働時間:7時間/日
> 入社時、2ヶ月間の期間契約
> ■契約更新 2008年8月1日
> 契約期間:2008年8月1~2009年3月31日
> 労働日数:4日/週
> 労働時間:7時間/日
>
>
> 先月(2月/勤務開始、満8ヶ月経過後)に有給休暇を取得した
> ところ、事後になって期間契約のパート勤務なので入社後
> 1年経たないと有給休暇は付与されないといわれました。
> 労働基準法を見る限り契約形態に拠らず、同一の事業主
> の下、継続して6ヶ月勤務していれば有給休暇は取得できる
> と読めるのですが、私のような場合権利は無いのでしょう
> か?
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