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労務管理

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派遣契約期間について

著者 プレコ さん

最終更新日:2009年03月24日 18:14

契約期間は最長3年とありますが、解釈の仕方を教えて下さい。

固定された派遣職員ではなく、日替わりで1名派遣されてきています。
こういう場合でも派遣がスタートしたときから3年までと解釈するのでしょうか?

できれば早急な回答をお願いします。

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Re: 派遣契約期間について

著者松下行政書士事務所さん (専門家)

2009年03月24日 19:26

派遣先」は、原則として、「派遣就業の場所ごとの同一業務」について、「派遣元事業主」から「派遣可能期間(注)を超える期間」、「継続して労働者派遣の役務の提供」を受けてはならない。
注:派遣先労働者の過半数を代表する者等の意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、その定められた期間、それ以外の場合は1年

上記のように、派遣法は、実際に派遣される特定の人ではなく、派遣の役務の提供と規定しています。

根拠法条文 労働者派遣法第40条の2ほか
参照サイト 労務安全情報センター(派遣労働の法律知識)
http://labor.tank.jp/haken.html

Re: 派遣契約期間について

著者プレコさん

2009年03月24日 20:02

ありがとうございます。

理解できました。




> 「派遣先」は、原則として、「派遣就業の場所ごとの同一業務」について、「派遣元事業主」から「派遣可能期間(注)を超える期間」、「継続して労働者派遣の役務の提供」を受けてはならない。
> 注:派遣先労働者の過半数を代表する者等の意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、その定められた期間、それ以外の場合は1年
>
> 上記のように、派遣法は、実際に派遣される特定の人ではなく、派遣の役務の提供と規定しています。
>
> 根拠法条文 労働者派遣法第40条の2ほか
> 参照サイト 労務安全情報センター(派遣労働の法律知識)
> http://labor.tank.jp/haken.html

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