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年次有給休暇

最終更新日:2009年03月27日 13:42

お世話になります。

本日新年度の年休カードを作成しております。

教えていただきたいのは、中途入社社員の年休付与
タイミングです。

年次出勤率は8割とありますが、弊社では入社6ヵ月後に
10日間の年休を付与しております。
例えば9月1日入社の社員に3月1日に10日付与しますが
翌月4月1日に新たに10日付与するのでしょうか。
合計20の年休になるのでしょうか?

ひと月の差で10月1日に入社した人は4月1日に10日
のみなので、何だか不公平のような気がいたします。

年次出勤率とは例えば2008年4月~2009年3月までの実労日数(1年間分の)と入社してから3月末までの日数で出すのでしょうか。
ちなみに9月1日に入社した社員は現在まで1日も年休を
取得しておりません。

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Re: 年次有給休暇

著者すももママさん

2009年03月27日 15:03

こんにちわ。

まず、3月1日に付与するのでしたら4月1日には付与せず翌年の3月1日か4月1日に付与すると思います。
会社によっては、全員入社日が一緒な訳がありませんから1~3年後の4月1日に統一して途中入社の方の分も日割か月割で計算して付与するようにして全員4月で付与できるようにする方向にもっていくパターンが多いと思います。
それでないと給与計算システムで簡単に管理できればいいですがエクセル等で管理していて従業員が多い場合は入社日の違いで付与日が違うので大変だと思いますが・・・。

Re: 年次有給休暇

著者まゆりさん

2009年03月27日 15:26

こんにちは。
年次有給休暇のことですね。
入社6ヶ月後に10日付与する(以後1年経過ごとに所定日数を付与)という扱いをなさっているようですので、3月1日に10日付与したら、次に11日付与するのは、その翌年の3月1日です。
この方が昨年9月1日入社だとしたら「平成21年3月1日~平成22年2月28日」の1年間について、10日付与するということになります。

4月1日に一斉付与する仕組み(斉一的付与といいます)を導入している場合は別ですが、知りたいですさんのお勤め先ではそのような仕組みにはなっていないようですので、4月1日に再度付与する必要はありません。
ちなみに、「斉一的付与」を導入している場合、9月1日の入社時点で10日付与し、4月1日に11日付与することになります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 年次有給休暇

著者オレンジcubeさん

2009年03月27日 17:47

> お世話になります。
>
> 本日新年度の年休カードを作成しております。
>
> 教えていただきたいのは、中途入社社員の年休付与
> タイミングです。
>
> 年次出勤率は8割とありますが、弊社では入社6ヵ月後に
> 10日間の年休を付与しております。
> 例えば9月1日入社の社員に3月1日に10日付与しますが
> 翌月4月1日に新たに10日付与するのでしょうか。
> 合計20の年休になるのでしょうか?
>
> ひと月の差で10月1日に入社した人は4月1日に10日
> のみなので、何だか不公平のような気がいたします。
>
> 年次出勤率とは例えば2008年4月~2009年3月までの実労日数(1年間分の)と入社してから3月末までの日数で出すのでしょうか。
> ちなみに9月1日に入社した社員は現在まで1日も年休を
> 取得しておりません。

こんにちわ。
御社が4月1日に一斉付与する会社であるならば、9/1入社の方は、3/1に10日、4/1に11日付与することになります。

一斉付与ではなく、個別管理であるならば、6ヶ月、1年6ヶ月・・・の法律を下回らないように注意して下さい。

Re: 年次有給休暇

> > お世話になります。
> >
> > 本日新年度の年休カードを作成しております。
> >
> > 教えていただきたいのは、中途入社社員の年休付与
> > タイミングです。
> >
> > 年次出勤率は8割とありますが、弊社では入社6ヵ月後に
> > 10日間の年休を付与しております。
> > 例えば9月1日入社の社員に3月1日に10日付与しますが
> > 翌月4月1日に新たに10日付与するのでしょうか。
> > 合計20の年休になるのでしょうか?
> >
> > ひと月の差で10月1日に入社した人は4月1日に10日
> > のみなので、何だか不公平のような気がいたします。
> >
> > 年次出勤率とは例えば2008年4月~2009年3月までの実労日数(1年間分の)と入社してから3月末までの日数で出すのでしょうか。
> > ちなみに9月1日に入社した社員は現在まで1日も年休を
> > 取得しておりません。
>
> こんにちわ。
> 御社が4月1日に一斉付与する会社であるならば、9/1入社の方は、3/1に10日、4/1に11日付与することになります。
>
> 一斉付与ではなく、個別管理であるならば、6ヶ月、1年6ヶ月・・・の法律を下回らないように注意して下さい。

ありがとうございます。

就業規則には年次出勤係数が8割以下は付与しない。
とありますが
中途入社の場合には4月1日前倒しで付与とあり
あやふやになっております。
おまけに6ヶ月、1年6ヶ月の経過にともない
10日、11日・・・・付与することと書いてもあり、
どれで判断するかわからず。
個別管理とも明記しておらず、個別ですと忘れて
しまったりと面倒でもあります。

皆様のご意見から1年分の年休を入社から勤務月数で
算出して入社半年後に付与し、4月1日に改めて
一斉に付与するのが良いのかもしれませんね。
ありがとうございます。

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