相談の広場
わが社では有給の使い方について
①申請は一か月前かつ月曜or金曜日につけて取らない
②病気の場合の有給使用は不可
③有給消化は奨励しない。
例えばこんなことがありました。
今年のインフルエンザに予防接種をしていたにも関わらずかかってしまい、3日間休んでしまいました。
一か月に二日以上休んだ場合はそれまでの日数を含め欠勤扱いになり、この場合、3日分の減給になってしまいました。
有給を転用することはできないのでしょうか?
無理を押して出勤した方がよかったのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
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従業員さん こんにちは
あなたの会社は、労働基準法基本を全く行っていないのでしょうか。
労働者は年次有給休暇の取得は、なんら理由を要しません。
労働基準法第39条7項には、下記条文があります。
7 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
ご質問状況は、全くの違反行為であり、監督官庁にお届をしてはいかがですか。時により労働基準監督署も緊急監査実施をします。
又、違反が認められれば罰則も科せられます。
該当責任者には、懲役刑も科せられますので、早急に対応を求めなければなりません。
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
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> ①申請は一か月前かつ月曜or金曜日につけて取らない
> ②病気の場合の有給使用は不可
> ③有給消化は奨励しない。
> 例えばこんなことがありました。
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> 一か月に二日以上休んだ場合はそれまでの日数を含め欠勤扱いになり、この場合、3日分の減給になってしまいました。
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