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勤続表彰で得た旅行券を妻が使う

著者 ぽこぽん さん

最終更新日:2009年03月31日 13:20

お世話になっております

うちの会社では永年勤続表彰の記念品として旅行券を渡しています。通常、旅行券の場合課税しなければならないため、「・年内に使うこと・報告書を提出すること・領収書(証明書)を添付すること」などの条件をつけることで非課税として扱っています。

さて、ある社員が今年表彰を受けたのですが、自分は旅行に行かず奥さんに行かせると言っています。領収書(証明書)の宛名も奥さんの名前になっているそうです。

私的には旦那が働けるのも内助の功としての奥さんがいればこそ、問題ないのでは、とも思うのですが税務上はどうなのですか。お教えくださいますでしょうか。

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Re: 勤続表彰で得た旅行券を妻が使う

著者外資社員さん

2009年04月01日 10:00

こんにちは

奥さんは社員でない、該当者以外の使用禁止の制限はない、との前提にて回答します。

会社としては社員にしか渡せないのですから、当該社員の名前で領収書を要求すれば良いだけです。税務は、本人との領収書があれば、従来と何も変わらないはずです。
あとは夫婦の間の問題ですから、奥さんが使おうと会社は関知しないだけと思います。


報告書:
正直いって、この必然が良く判りません。
当人以外は使用禁止の規定がないなら、”奥さんにあげた”と書いてもらえればで足りるのでは?


推定ですから、違っていても御勘弁を。
本来は、会社から本人への謝意を表す企画ですよね。
ならば本人が望む方法を実現すれば良いように思います。
それなのに、報告書を出せ、奥さんならば問題であるかのように言う人がいたから、該当者も頑なになっているように思います。

Re: 勤続表彰で得た旅行券を妻が使う

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年04月01日 21:28

福利厚生費としての取り扱いですから、基本的には従業員本人が原則です。取り扱い上、奥さんなど生計同一親族が同行する場合の費用は含めてもかまわないようですが、奥さん単独での旅行となれば、現物給与として課税する必要があると考えられます。


http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2008_01_01_15_01.pdf


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行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
http://www.houmu.jp/
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Re: 勤続表彰で得た旅行券を妻が使う

著者外資社員さん

2009年04月02日 09:00

武田法務事務所さんのご指摘ありがとうございます。

確かに、当人でなければ福利厚生費とならない危惧はあると思います。私は、夫婦が生計を同じとしている点で、”絶対に駄目”とは思いませんが、本人利用に限ることは合理的な範囲の要求であり、その確認の為に利用の報告を求めることは合理的な範囲だと判りました。

とは言え、本旨を言えば従業員への謝意を表すものですよね。 本人から領収書をもらえば、会社がシランプリをするという解決方法はあるように思います。 もちろん税務という質問の本旨からは外れているのは判っておりますけれど...

Re: 勤続表彰で得た旅行券を妻が使う

著者ぽこぽんさん

2009年04月02日 09:23

お返事ありがとうございます

外資社員 さん

「報告書」は昨年税務署が監査にこられまして、その際の指摘によるものです。非課税とする以上は報告書を取りなさい。そして証拠となる領収書等をそれに添付しなさい。ということです。

行政書士武田法務事務所 さん

>奥さん単独での旅行となれば、現物給与として課税する必要があると考えられます。

ご説明よくわかりました。
税務的には駄目なんですね。
ただ、私も外資社員さんが言うように、できるだけ従業員の意志に沿えるような形で解決できればいいなあ、と思っております。

Re: 勤続表彰で得た旅行券を妻が使う

著者外資社員さん

2009年04月02日 13:39

ぽこぽんさん

なるほど、税務署さまのご指導なのですね。
失礼な書き方になりましてお詫びします。

私がお立場でしたら、事情を言い含めて、本人の領収書と、”妻のみが行ったと書かない報告書を書いて下さいねそうでないと税金分を控除になりますよ”と説明しておきます。 その上でも、正直に書いてきたら、課税処理をするしかないと思います。

Re: 勤続表彰で得た旅行券を妻が使う

著者ぽこぽんさん

2009年04月02日 14:39

外資社員さん

こちらこそ言葉足らずですみませんでした。

私も外資社員さんがおっしゃるような方法でやってみて、課税しないで済むようにしてあげたいと思います。

皆さんご協力いただきありがとうございました。

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