相談の広場
お世話になっております
うちの会社では永年勤続表彰の記念品として旅行券を渡しています。通常、旅行券の場合課税しなければならないため、「・年内に使うこと・報告書を提出すること・領収書(証明書)を添付すること」などの条件をつけることで非課税として扱っています。
さて、ある社員が今年表彰を受けたのですが、自分は旅行に行かず奥さんに行かせると言っています。領収書(証明書)の宛名も奥さんの名前になっているそうです。
私的には旦那が働けるのも内助の功としての奥さんがいればこそ、問題ないのでは、とも思うのですが税務上はどうなのですか。お教えくださいますでしょうか。
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こんにちは
奥さんは社員でない、該当者以外の使用禁止の制限はない、との前提にて回答します。
会社としては社員にしか渡せないのですから、当該社員の名前で領収書を要求すれば良いだけです。税務は、本人との領収書があれば、従来と何も変わらないはずです。
あとは夫婦の間の問題ですから、奥さんが使おうと会社は関知しないだけと思います。
報告書:
正直いって、この必然が良く判りません。
当人以外は使用禁止の規定がないなら、”奥さんにあげた”と書いてもらえればで足りるのでは?
推定ですから、違っていても御勘弁を。
本来は、会社から本人への謝意を表す企画ですよね。
ならば本人が望む方法を実現すれば良いように思います。
それなのに、報告書を出せ、奥さんならば問題であるかのように言う人がいたから、該当者も頑なになっているように思います。
福利厚生費としての取り扱いですから、基本的には従業員本人が原則です。取り扱い上、奥さんなど生計同一親族が同行する場合の費用は含めてもかまわないようですが、奥さん単独での旅行となれば、現物給与として課税する必要があると考えられます。
http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2008_01_01_15_01.pdf
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行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
http://www.houmu.jp/
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