相談の広場
任意適用事業所は被保険者の4分の3以上の希望があれば、
脱退できるということですが、
強制適用事業所も4分の3以上の希望があれば脱退できるのでしょうか?
弊社は強制適用事業所で、社会保険加入が義務ということも
承知しておりますが、この不況の中で社会保険料の会社負担分が
重く、いろいろと削減案を考えてみたものの、困難な状況です。
アドバイスを頂きたく、お願い申し上げます。
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