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労務管理

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社内預金に通帳は必要ですか?

著者 ころん さん

最終更新日:2009年04月03日 17:57

社内預金の制度を見直しています。
入出金などはパソコンで台帳管理しており、預金者の求めに応じて縦覧できるようにしています。それでも個人別の通帳は必要でしょうか?

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Re: 社内預金に通帳は必要ですか?

福利厚生対策としても社内預金制度を設けている企業も多数みております。
金融期間が近くに無いとか、終日金融機関に行く時間もないとかで、その制度を設定されていると思います。
社員数多くなればその管理も大変とは思います。
企業間で差異はありますが、給与支給日に社内預金への自動振替、個人別管理帳票の交付を行うケースもあります。また預金引き出し時にも同様に管理帳票の交付をしています。

下記条文は多少古くはありますが、労働者間(組合など)で協定を結べば先条件での交付も可能といえます。
社内預金管理協定を結び合意ができれば可能です。

貯 蓄 金 管 理 協 定 書参考事例

第8条 甲は、預金者別の預金元帳を備えつけ、預金の受入れ、払戻し利子の受入れおよび預金残高を記録する。
第9条 甲は、預金者に対し、預金通帳を交付し、預金の受入れ、払い戻しの都度、その日付けおよび金額ならびに残高を記入する。預金者は預金を預入れまたは払戻しをしようとするときは、預金通帳を甲に提出する。
2.甲は、預金者との合意により月別入出金管理帳票で預金管理を行うことができる。
以下略~

##################

> 社内預金の制度を見直しています。
> 入出金などはパソコンで台帳管理しており、預金者の求めに応じて縦覧できるようにしています。それでも個人別の通帳は必要でしょうか?

Re: 社内預金に通帳は必要ですか?

ころんさんへ

労基法第18条の強制貯蓄
の話だと、察します。弊社でも、社内預金制度として、
労基法にのっとり、労働組合労使協定を締結し
社員の貯蓄のため、会社が委託をうけ、管理しています。
利息は半年複利で、1%だったはずで。(厚生労働省令による)
残高確認、引出しは各自のPCでおこなっています。
貯蓄金額は、ペーパーで月々の額を申請し、給与から天引き
します。

台帳管理でよいですが、Exele、Acsessでも、見るときは、個人のみ見れるようにしといてますか?

Re: 社内預金に通帳は必要ですか?

著者ころんさん

2009年04月08日 16:15

akijin様
コメントありがとうございます。
当社の内容については、うきょう様への返事に書いたとおりですが、通帳を発行しないことについて労使で協定が出来ればOKということでよろしいいでしょうか?

当社の協定案は以下のようにしています。

(記録)
第7条 甲は預金者別の預金台帳を備えつけ、預金の受入れ、払戻し、利子の受入れの都度、その日付および金額ならびに預金残高を記録し、預金者の請求により随時閲覧させる。

(通帳の交付)
第8条 甲は預金者に対し、預金通帳を交付しない。

Re: 社内預金に通帳は必要ですか?

著者ころんさん

2009年04月08日 16:36

うきょう様

ありがとうございます。

弊社でも社内預金制度を労使協定に基づいて行っていますが、従来の社内預金規程では、個人別に社内預金証書を作って交付し、出金の際に通帳の提示を求めていました。
しかし、会社の規模も小さく全社員の顔がわかっている中で、他人に成りすますなどの不正も考えられず、PCで入出金は個人別に管理できること、さらに、社内預金通帳を発行することに伴う印紙税の節減を目的に、数年前から実際には社内預金通帳を作成しておりませんでした。
今回利率を見直すに当っての規定の改訂に当って、実情に合わせて「通帳は交付しない」としたいと考えたのですが、その他の法令等で通帳の作成が必須であれば、この条文は削れないし、発行も必要なのか?と思い、質問させて頂きました。


> 残高確認、引出しは各自のPCでおこなっています。
> 貯蓄金額は、ペーパーで月々の額を申請し、給与から天引きします。
> 台帳管理でよいですが、Exele、Acsessでも、見るときは、個人のみ見れるようにしといてますか?

と言うことですので、個人別に確認が出来れば、通帳の発行は必要ない、と言うことでよろしいのですね?

Re: 社内預金に通帳は必要ですか?

ころんさんへ

特に通帳発行は、必要ないと考えます。

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