総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 ブランチ さん
最終更新日:2009年04月11日 08:57
社員から失業中の兄を扶養にいれたい、また健康保険証を作って欲しいと言われました。いままで、兄弟の扶養、健康保険証の作成をした事がありません。可能でしょうか。また、何か注意することはありますか?
スポンサーリンク
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年04月11日 17:22
お兄さんが弟さん(被保険者)と同一世帯に属していることを証明できる「住民票の写し」とまた、弟さん(被保険者)によって生計を維持されていることを証明できる「課税(非課税)証明書」が必要です。 その2点を確認できると健康保険の被扶養者にすることが可能です。
うきょうです。 あと、お兄さん、弟さんがバイト等しているなら、非課税交通費も含め130万円以内に働いてもらわないと、オーバーすると、あなたに追徴されますので気をつけてください。
著者オレンジcubeさん
2009年04月13日 09:17
> うきょうです。 > > あと、お兄さん、弟さんがバイト等しているなら、非課税交通費も含め130万円以内に働いてもらわないと、オーバーすると、あなたに追徴されますので気をつけてください。 こんにちわ。 更に追加です。 健保によっては、稼動年齢(18歳以上)の方について、学生や浪人生(疾病治療中や障害者除く)は被扶養者として認定されないというところもあります。 御社が加入する健康保険に確認されるのが一番よいですよ。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る