相談の広場
現在、20日締の当月25日払で、毎月アクロバットな月次処理を行っています。
これを末日締の翌月25日払に変更したい場合、
どのようなプロセスを踏んでいけばよろしいでしょうか。
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こんばんは
横から失礼します。
tonさんのやり方だとわかりにくいし煩雑になってしまいま
せんか?
①4/20締め4/25支払⇒通常通り閉めて支払う。
②給与の締め日の変更の通知をする
③4/21~4/30で給与の日割り計算をしておき、5/25の支払
分は、1か月分を支払う。(ただし4/21から4/30分の欠勤 がある場合にはそれは計算し、欠勤控除する)
④5/1~5/31通常通り締めて、給与計算をする
⑤これをすれば、1か月で給与計算は通常にできるし楽になる。
⑥会社が許可してくれれば、そのまま支払いを実施するが、
基本的には5/1から5/20の分が余計に支払われていることになるので、それについては、夏季賞与で相殺する(そのため③の日割り計算をしておけば、相殺は簡単にできる。
これが一番楽だと思います。
> > 現在、20日締の当月25日払で、毎月アクロバットな月次処理を行っています。
> >
> > これを末日締の翌月25日払に変更したい場合、
> > どのようなプロセスを踏んでいけばよろしいでしょうか。
>
> こんばんわ。
> 以前行った方法ですが・・。
> まず社員に締め日、支給日の変更を説明し了解を得ます。
> おおむね3か月ほどかけて変更しました。
> 4/20→4/25 (今まで通り)
> 4/21~5/10→5/25 (20日分)
> 5/11~5/31→6/25(20日分)
> 6/1~6/30→7/25(31日分)
> 6月に賞与が有りますので極力影響の少ないように配慮しました。
> 参考まで。
> こんばんは
>
> 横から失礼します。
> tonさんのやり方だとわかりにくいし煩雑になってしまいま
> せんか?
>
> ①4/20締め4/25支払⇒通常通り閉めて支払う。
> ②給与の締め日の変更の通知をする
> ③4/21~4/30で給与の日割り計算をしておき、5/25の支払
> 分は、1か月分を支払う。(ただし4/21から4/30分の欠勤 がある場合にはそれは計算し、欠勤控除する)
> ④5/1~5/31通常通り締めて、給与計算をする
> ⑤これをすれば、1か月で給与計算は通常にできるし楽になる。
> ⑥会社が許可してくれれば、そのまま支払いを実施するが、
> 基本的には5/1から5/20の分が余計に支払われていることになるので、それについては、夏季賞与で相殺する(そのため③の日割り計算をしておけば、相殺は簡単にできる。
>
> これが一番楽だと思います。
すみません。
夏季賞与で給与相殺で社会保険料の影響はどのように考えますか?
査定の減額ではなく給与相殺で問題ありませんか?
社会保険料の算定は4-6月なので社員了承をもらってとりあえず変更なしその後月額変更の対応はしましたけど賞与の給与分の減額は影響が大きいので気になります。
よろしければそのあたりお教え下さい。
こんばんは
賞与明細上は賞与金額は相殺後の金額を入力します。
査定と相殺額は別紙にて対応します。その了解も
事前通知の際に告知し、了解を得ておきます。
賞与の社会保険料は、金額の出し方が決まっているだけで
標準報酬月額を元に計算するものではないはずですよ。
であるならば、本人たちがもらう年収は変わらないのであれ
ば保険料が減額になるだけのことでしょう。
このケースだと、月額変更2回必要ではないですか?
全員の給与を変更するわけですから、下記の形にすれば
月編も必要ないし、本人たちへの影響も少ないのでは
ないかということです。
余計な手間も減るし、本人たちに対する給与の金額に関して
最終的には変わらないということですから、問題ないのでは
ということでご提案したまでです。
やるやらないは決めるのは元スレを入れた方だと思います
ので、一つの意見として考えていただければと思います。
賞与相殺というのは一つの手段であり、会社が許可してくれれば賞与はそのまま支給するということも記載させていただいております。
> > こんばんは
> >
> > 横から失礼します。
> > tonさんのやり方だとわかりにくいし煩雑になってしまいま
> > せんか?
> >
> > ①4/20締め4/25支払⇒通常通り閉めて支払う。
> > ②給与の締め日の変更の通知をする
> > ③4/21~4/30で給与の日割り計算をしておき、5/25の支払
> > 分は、1か月分を支払う。(ただし4/21から4/30分の欠勤 がある場合にはそれは計算し、欠勤控除する)
> > ④5/1~5/31通常通り締めて、給与計算をする
> > ⑤これをすれば、1か月で給与計算は通常にできるし楽になる。
> > ⑥会社が許可してくれれば、そのまま支払いを実施するが、
> > 基本的には5/1から5/20の分が余計に支払われていることになるので、それについては、夏季賞与で相殺する(そのため③の日割り計算をしておけば、相殺は簡単にできる。
> >
> > これが一番楽だと思います。
>
> すみません。
> 夏季賞与で給与相殺で社会保険料の影響はどのように考えますか?
> 査定の減額ではなく給与相殺で問題ありませんか?
> 社会保険料の算定は4-6月なので社員了承をもらってとりあえず変更なしその後月額変更の対応はしましたけど賞与の給与分の減額は影響が大きいので気になります。
> よろしければそのあたりお教え下さい。
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