相談の広場
いつもお世話になっております。
今回は、貸倒損失について教えてください。
前回の税務調査で、当社の貸倒処理の証拠書類が不足していたということなのです。今年度の決算においても何件かの取引先に対する債権の回収が無理な状況です。
そこで、わからないのが何をどうすれば、税務署の皆さんが貸倒を認めてくれるかということです。
当社の債権は以下のとおりに分類できます。
① 裁判所から法的手続(ほとんどが破産)が始まりました。という通知のあるもの。
② 弁護士さんからの最後の配当の通知があるもの。
③ 個人の得意先について逃げられてしまったもの。
大体こんな感じです。ちなみに当社では営業の担当者の「回収ができません」という稟議書なるものがあるだけです。
また、前回の調査で内容証明郵便を勧められたらしいのですが、使ったこともありませんし、何を書いてよいものやら、まったく検討がつきません。
どなたか、お教え願います。
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初めまして。
税務署の皆さんが貸倒を認めてくれるのは、法令に基づいての税務申告、裏付けとなる証拠書類の整備しかないと思います。
貸倒損失とできる場合(税務上)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/f_saiken/fskn_04.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm
①の破産等手続開始の決定では、貸倒損失として計上はできないと思います。(②の段階にならないと)
②は有効だと思います。
③は本人の所在が本当にわからないこと、債務者から回収できる財産がないことの2点を証明できればよい。と説明されていますが、稟議書に添付されている証明書類などで、その2点を証明できれば良いと思います。
内容証明は、債務免除通知書(債務超過状態が相当期間継続し弁済が不能の場合、書面で債務を免除)を債務者に対して送付するときの手段だと思います。
http://www.endo-zeiri.co.jp/sample/pdf/t5.pdf
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> 今回は、貸倒損失について教えてください。
> 前回の税務調査で、当社の貸倒処理の証拠書類が不足していたということなのです。今年度の決算においても何件かの取引先に対する債権の回収が無理な状況です。
> そこで、わからないのが何をどうすれば、税務署の皆さんが貸倒を認めてくれるかということです。
> 当社の債権は以下のとおりに分類できます。
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> ① 裁判所から法的手続(ほとんどが破産)が始まりました。という通知のあるもの。
> ② 弁護士さんからの最後の配当の通知があるもの。
> ③ 個人の得意先について逃げられてしまったもの。
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> 大体こんな感じです。ちなみに当社では営業の担当者の「回収ができません」という稟議書なるものがあるだけです。
> また、前回の調査で内容証明郵便を勧められたらしいのですが、使ったこともありませんし、何を書いてよいものやら、まったく検討がつきません。
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