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労務管理

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有給について(労働基準法 第39条2項)

著者 あるペ さん

最終更新日:2009年04月14日 15:26

自己都合で休職していた人の有給の付与について教えて下さい。
労基法39条2項では、全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しないとありました。

採用は、2007年3月1日で、
休職期間:2008年6月1日~2009年12月末です。

有給算定の期間:2007年9月~2008年8月
出勤は8割に満たないので
2008年9月~2009年8月の有給はゼロ

有給の算定期間:2008年9月~2009年8月
出勤は8割に満たないので、
2009年9月~2010年8月の有給はゼロ
となるのでしょうか???

また、付与日数はどうなるのでしょうか???
教えて下さい。よろしくお願いします。

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Re: 有給について(労働基準法 第39条2項)

著者よしてるさん

2009年04月14日 17:09

こんにちは。

 採用が2007年3月1日とのことですので、初回は9月1日に10日ですね?

 2回目の2008年9月1日と3回目の2009年9月1日は付与日数はゼロでOKです。2010年9月1日も全労働日の8割以上の出勤がなければゼロになります。

 注意点としては、有休の付与日数は雇用開始時からの継続期間で見ますので、例えば2010年9月1日に付与する場合は3年6ヶ月で14日となります。また、2011年9月1日は4年6ヶ月で16日です。

ありがとうございました

著者あるペさん

2009年04月14日 18:00

明快な回答をありがとうございました。
よくわかりました。

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