相談の広場
建設業で日給で払ってもらってます
今までは白色申告(給与所得)をしてきました
最近引っ越したのですが
税務署が変わったら
源泉徴収票が無いと受け付けてもらえません
昨年は自分で源泉徴収税額0円で作成し
確認の印を押してもらい提出しました
私と給与を払う方(親方)の二人で働いてます
源泉徴収はしてもらえません
自分で税務署に登録したほうがよいのでしょうか?
税込み所得530万円あと数年は住宅控除があり所得税は0円です
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> 建設業で日給で払ってもらってます
> 今までは白色申告(給与所得)をしてきました
> 最近引っ越したのですが
> 税務署が変わったら
> 源泉徴収票が無いと受け付けてもらえません
> 昨年は自分で源泉徴収税額0円で作成し
> 確認の印を押してもらい提出しました
> 私と給与を払う方(親方)の二人で働いてます
> 源泉徴収はしてもらえません
> 自分で税務署に登録したほうがよいのでしょうか?
> 税込み所得530万円あと数年は住宅控除があり所得税は0円です
こんにちわ。
確定的な事は言えないのですが、『自分で税務署に登録する』というのは今後自営業になるという事ですよね。
実際日給・月給で給与としての収入があるのであれば給与で確定申告の方が正しいのではないでしょうか。
自営業ですと給与収入ではなく営業収入となり、親方に対し請求書(日報等)や領収証の発行等をすることになるように思いますが・・。
また税務署が言う『源泉徴収票』ですがこれは給与支給者が給与受給者に対し必ず発行しなければならない書類になりますのでこれを無しに給与確定申告はできません。
たぶん以前の税務署は便宜を図ってくれていたものと考えられます。
源泉徴収票については親方ともう一度話し合ってみた方がよろしいように思いますが。
> なかなか相談に行く時間が取れずにいます
> 親方に聞いたところ
> 外注扱いになっているといわれました
> 数日前、親方が税理士に聞いたところ
> 経費を引けば払う税金が少なくなるといわれたそうなのですが
> 経費はほとんど無いのに等しいのが現状です
> 国税庁のHPで申告書の作成コーナーで
> 確定申告AとBを給与と営業と試してみました
> Aだと納税0円Bだと納税19万円と出ました
>
> 親方に源泉してほしければしてもよいと言われました
> 申告のとき給与か営業かどちらがよいかわかりません
> 私としては源泉してもらおうかと考えてます
こんばんわ。
源泉するという事は給与扱いになるということですし、
実際給与となる方が正しいようにも思いますので
外注から給与に変更にしてもらうよう頑張ってみてください。
> 源泉徴収してもらえるということで税理士の方から書類を渡され記入し渡したのですが返事がなく連絡の取れない状況になり
> 源泉徴収票がないことを税務署の方に相談したところ
> 今年は自分で記帳していた書類があるので去年同様に給与所得で良いといわれました
> その後親方の所での仕事がなかったので他の会社で外注として仕事しました。
> そのことも兼ねて親方の相談した所
> 「給与にすると消費税が高くなるので源泉徴収は止めた」
> と税理士から連絡が来たので外注で扱うといわれました
> 税務署に行って届けを出した方が良いのでしょうか?
> ただ今年は不況の影響で収入が激減しています。
> 300万円弱になるかもしれません
こんばんわ。
そうですか・・・。実際のところ親方との雇用関係はどうなんでしょうね。作業指示や業務について指揮監督下にあるのなら給与が正当のようにも思いますが。
外注扱いにされるのでしたら個人事業として開業届等を税務署に提出する事をお勧めします。青色申告の届け出もなさるといいと思いますが今年の申告に間に合うといいのですが。
気になるのは
「給与にすると消費税が高くなるので源泉徴収は止めた」
と税理士から連絡が来たので外注で扱うといわれました
税理士が外注にするか給与にするかアドバイスしているように見受けられることです。
消費税に関してはその通りですがだからと言って経費のすり替えのような事って・・・。疑問・・?。
とりあえず親方からの収入と他社手伝いの収入と合わせて外注として申告するより無いのでしょうね。
他の方からいいアドバイスが有る事を希望します。
給与が正当であるということであれば、源泉徴収票不交付の届出手続というのがあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
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今回の場合、会社は請負だと主張し、鞍馬陽炎さんは雇用だと主張しています。経費は殆どないということですので、この場合、請負だとすれば鞍馬陽炎さんから所得税を徴収でき、雇用だとすれば会社から消費税を徴収できるということになります。どちらであるかというのは実態で決まるものであり、どっちにしておこうといって後から選択できるものではありませんし、そのままそれぞれの主張のまま放置すると、税務署としても税収が減ってしまいます。話し合いがまとまらない場合、税務調査がはいる可能性が高いように思います。
ご参考まで
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行政書士武田法務事務所
行政書士 武田晴彦
http://www.houmu.jp/
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