相談の広場
正社員を雇うことになり、契約書を作成することにしましたがわからないところがありますので、ご指導ください。
歯科医院を経営しておりますが、スタッフは今回雇う1人しかおりません。そのため、最初から最後(9:30~20:00)まで働いてもらうことになります。休憩は2時間(13:00~15:00)なのですがこれで計算すると実働が8時間30分になってしまいます。もちろん8時間を越えたら残業代(割増賃金)は支払いますが、雇用契約書に「実働8時間30分」と記載してもよいものなのでしょうか?
また、土曜日は診療時間が18:00までなので実働は6時間30分となりますが、この場合18:00を超えて働いたときは実働8時間までの賃金はどのようになるのでしょうか?残業代を支払わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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よっすぃ~さんへ
Q.歯科医院を経営しておりますが、スタッフは今回雇う1
人しかおりません。そのため、最初から最後(9:30~20
:00)まで働いてもらうことになります。休憩は2時
間(13:00~15:00)なのですがこれで計算すると実働
が8時間30分になってしまいます。もちろん8時間を超え
たらちろん8時間を越えたら残業代(割増賃金)は支払い
ますが、雇用契約書に「実働8時間30分」と記載してもよ
いものなのでしょうか?
A.問題ありません。契約書に記載をきちんとするなら
①就業時間 9:30~20:00
②休憩 2時間(○○:○○~○○:○○)
③実労 8時間30分
④割増賃金 実労8時間を超える30分は1.25割増賃金支給
Q.また、土曜日は診療時間が18:00までなので実働は6時
間30分となりますが、この場合18:00を超えて働いたと
きは実働8時間までの賃金はどのようになるのでしょう
か?残業代を支払わなければいけないのでしょうか?
A.残業代は必要ないです。
労基法では、6時間の場合休憩は最低45分です。
よって、2時間の休憩になっていますので問題
ないです。
ただ、歯科医院つまり医院なので、患者さんの予約治療
に、後ろに時間ずれることもあり、跡かたずけも労働時間
なので、時間管理はきちんとされ、残業が急きょ発生したら
支給してください。
>
> よろしくお願いします。
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