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労務管理

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労働条件通知書

著者 くれたんたん さん

最終更新日:2009年04月23日 14:32

昨年から総務の仕事をしてるのですが、労働条件通知書について教えて下さい。毎年4月が会社の昇給月なんですが、雇用期間の定めがない正社員の場合でも、毎年昇給後の金額に訂正し、新たに発行すべきでしょうか?
パートさんの場合、基本は1年契約で更新については、「契約期間満了時、会社の経営状況及び本人の勤務態度・成績により更新の可能性あり」と明記してあり、更新する場合は、日付のみを変更し1年間の期間定めありで発行してます。

新たに発行する場合、日付は昇給があった日付で発行するのでしょうか?その場合、最初に雇い入れた日付は消してしまってもいいのでしょうか?

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Re: 労働条件通知書

著者外資社員さん

2009年04月23日 16:17

こんにちは

まず、入社予定の人間に対しては、雇用開始時点での金額で通知がされるはずです。

すでに在籍している人は、昇給後の変更が、給与(手当等を含む)のみで、他の条件が変わらないのならば、変更された給与のみを通知すれば足ります。 その方法は法令の定めがないので、事前に給与改定通知などでだすか、初めての給与で給与明細があるから判るという考えでも構わないと思います。法律は書面にての条件明示を求めているので、方法は会社毎の考えと思います。

もちろん、給与改定時点で、改めて労働条件通知書、または雇用契約書として再交付しても構いません。
当社では、年俸制をとっているので、毎年 雇用契約書の給与を変更して発行しています。

これらは昇給を前提とした記載なので、減俸の場合には合理性が必要なのは言うまでもありません。

Re: 労働条件通知書

著者外資社員さん

2009年04月23日 16:22

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