相談の広場
1日の限度額を知らず二年前の退職時~受給~先月まで、扶養、第三号被保険者に入ったままにしていました。特別便が来ないので主人の職場に尋ねたら住所変更の抜けと同時に失業保険受給時の国民年金、国民健保の未加入を指摘されました。3号認定を二年前に遡って取り消し再度3号認定される先月までの間、23ヶ月分を1号として支払わないといけないと言われ戸惑っています。(失業保険36万戴いたのですが年金、健保は合わせて80万近くの支払いになります)社会保険事務所に聞くと国民年金のほうは3号特例が適用されると言うのですが職場の方は違う見解のようです。国保のほうもどうしたらいいでしょうか。どうかお教えください。
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こんにちは。
まず確認なんですが、ペン子さんは2年前の退職時から現在までご主人の扶養に入っている=被扶養者及び第3号被保険者になっている、のですよね?
そうであれば、ご主人の会社を通じて年金の住所変更届を出せば、ねんきん特別便は届きます。
それ以外の手続きは、ご主人の会社の担当者の方が「どうしても遡及して修正する!」と言っているのでない限り、何もしなくてもいいと思いますが・・・。何もしなければ、これまでも、これからも被扶養者・第3号被保険者のままです。
制度に則って言えば、失業給付の日額が3,612円以上であれば、受給中は被扶養者及び第3号被保険者になることはできません。但し、失業給付受給期間だけの話ですので、2年分も支払う必要はありません。
国保(国民健康保険)については、当該期間に病院にかかっていなければ遡及して支払っても意味はありません。
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