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労務管理

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雇用保険受給中に扶養に入ってしまいました。

著者 ペン子 さん

最終更新日:2009年04月23日 09:59

1日の限度額を知らず二年前の退職時~受給~先月まで、扶養第三号被保険者に入ったままにしていました。特別便が来ないので主人の職場に尋ねたら住所変更の抜けと同時に失業保険受給時の国民年金、国民健保の未加入を指摘されました。3号認定を二年前に遡って取り消し再度3号認定される先月までの間、23ヶ月分を1号として支払わないといけないと言われ戸惑っています。(失業保険36万戴いたのですが年金、健保は合わせて80万近くの支払いになります)社会保険事務所に聞くと国民年金のほうは3号特例が適用されると言うのですが職場の方は違う見解のようです。国保のほうもどうしたらいいでしょうか。どうかお教えください。

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Re: 雇用保険受給中に扶養に入ってしまいました。

著者よしてるさん

2009年04月23日 14:47

こんにちは。

 まず確認なんですが、ペン子さんは2年前の退職時から現在までご主人の扶養に入っている=被扶養者及び第3号被保険者になっている、のですよね?
 そうであれば、ご主人の会社を通じて年金の住所変更届を出せば、ねんきん特別便は届きます。
 それ以外の手続きは、ご主人の会社の担当者の方が「どうしても遡及して修正する!」と言っているのでない限り、何もしなくてもいいと思いますが・・・。何もしなければ、これまでも、これからも被扶養者第3号被保険者のままです。

 制度に則って言えば、失業給付の日額が3,612円以上であれば、受給中は被扶養者及び第3号被保険者になることはできません。但し、失業給付受給期間だけの話ですので、2年分も支払う必要はありません。
 国保(国民健康保険)については、当該期間に病院にかかっていなければ遡及して支払っても意味はありません。

乱文、すみません。

著者ペン子さん

2009年04月23日 16:47

退職時から今まで第3号被保険者でしたが、住所変更に伴い雇用保険書類を提出するよう言われたのでそうしたら、受給中は第3号の資格がないので二年前に戻り取り消して1号として二年間分の国保、年金を納める必要があると指摘されました。
国民年金について、社保庁に聞いてみたらやはり第3号特例を申請すれば認められるとのことでした。ところが職場(共済)に聞くと雇用保険の受給などで一度扶養から外れると再加入時には30日までしかさかのぼれないそうです。そのため第3号被保険者になれずやはり、1号になるしかないそうです。社保庁と考えが違うので問い合わせてもらっています。健康保険のほうはどうしても遡及する!そうです。

乱文、すみません。続き

著者ペン子さん

2009年04月23日 17:00

まず私が二年分の国保料を支払った後、共済で処理したものを再計算し私に請求、その後私が国保に請求しないといけないそうです。この間、妊娠、出産があったので相当な金額になります。知らなかったとはいえ自分の無知がホントに情けない。国保料は私の年収が少ないので年金と合わせて80万にはならないようですが・・・確定申告もやり直しです。

Re: 乱文、すみません。続き

著者よしてるさん

2009年04月23日 18:12

あまりお力になれず、すみません。

 さて、2年前に戻り取り消す、ということですが、被扶養者になった日を変更するという処理はできないのでしょうか?
 当社は民間の企業で、厚生年金協会けんぽですが、何度か被扶養者になった日を変更したことがあります。
 また、共済側にも被扶養者認定に際して確認を怠ったというようなことはないのでしょうか?

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