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労務管理

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傷病手当金と高年齢者雇用継続給付金について

著者 おまぶち さん

最終更新日:2009年04月24日 11:19

わからないので教えてください。

現在、ケガにより欠勤中の従業員がおります。

3~4週間ほど安静で休んでおります。

傷病手当金の請求をするのですが、現在この従業員

高年齢雇用継続給付金をもらっているのですが、

傷病手当の請求をすると継続給付金はどのようになるのでしょうか?

欠勤控除された分もらえるのでしょうか?

それとも傷病手当の支給後計算の継続給付金がもらえるのでしょうか?

わかりずらい文章で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 傷病手当金と高年齢者雇用継続給付金について

著者名無し。さん

2009年04月25日 13:48

高年齢雇用継続給付支給申請書の⑤⑨⑬支払われた賃金額に、傷病手当賃金を含まずに記入します。

その期間は、欠勤で給与も減額されているので、
⑥⑩⑭賃金の減額のあった日数 と、⑦⑪⑮みなし賃金額を記入します。

給与支払いがなく、先に交通費(定期代)を支払っている場合は、交通費の1ヶ月相当額が⑤⑨⑬支払われた賃金額になります。

Re: 傷病手当金と高年齢者雇用継続給付金について

著者やまみちさん

2009年04月25日 18:22

高年齢雇用継続給付は、実際に支払われた給料金額の最大15%ですので、欠勤控除があると給付額はかなり少なくなると思います。
一方、15%の雇用継続給付を受けると年金は標準報酬月額の6%減額されます。
場合によっては年金の減額の方が大きくなることがありますので、そのような月は高年齢雇用継続給付の申請をしないことができます。

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