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労務管理

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社長の社会保険の加入

著者 shisan さん

最終更新日:2009年04月22日 12:28

弊社の社長は現在66歳。国民健康保険に入っていて、厚生年金には当然入っていません。
当然毎日出勤し、年収も減額したとはいえ500万以上あります。この時点ですでに違法だと思いますが、ちゃんと社会保険事務所健康保険厚生年金に加入すべきでしょうか?
年金は受給しています。
ちなみに、63歳ぐらいまではちゃんと、健康保険厚生年金に加入してました。要は会社の経費削減だとか言って、60歳を超えた社員もそうしています。

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Re: 社長の社会保険の加入

著者やまみちさん

2009年04月25日 18:34

社長も60歳過ぎの社員の方も、常勤ならば当然加入するべきです。
保険料を払わない、かつ年金の減額を免れるという二重の不正になります。 調査のときなどは60歳以上の方を重点的にチェックされます。
そもそも、63歳で社長が社会保険を抜けることができたことが不思議です。

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