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労務管理

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休憩時間について(他)

著者 りらっくまそらこ さん

最終更新日:2009年04月25日 22:37

6時間以上の勤務で45分の休憩とありますが6時間とは6時間1分以上のことでしょうか?
例えば
① 20:55から3:03
② 23:58から7:04
③ 20:55から3:45

まで仕事をしたとします。その場合は休憩は45分必要でしょうか? 
もし休憩を30分しかとっていなかった場合や全くとっていない場合はどうなりますか?


もう一件質問です。

昼間に8時間勤務の仕事をしている方が居るとします。夜もアルバイトがしたいといいますが何時間までなら働いてもいいのでしょうか?

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Re: 休憩時間について(他)

著者いさおさん

2009年04月26日 08:40

> 6時間以上の勤務で45分の休憩とありますが6時間とは6時間1分以上のことでしょうか?

(回答)
6時間を超える場合に45分の休憩が必要になります。従って、6時間1分ならば必要です。6時間0分ならば必要なしです。

> 例えば
> ① 20:55から3:03・・・必要です。
> ② 23:58から7:04・・・必要です。
> ③ 20:55から3:45・・・必要です。

 上記の場合、いずれも休憩が必要になると思いますが、途中で休憩時間を入れて、実労働時間が6時間以下ならば、45分は必要ありません。
 実労働時間が6時間を超えるのに休憩時間が45分未満ならば労基署から改善指導があると思います。

>
>
> もう一件質問です。
>
> 昼間に8時間勤務の仕事をしている方が居るとします。夜もアルバイトがしたいといいますが何時間までなら働いてもいいのでしょうか?

(回答)
 原則、アルバイトはできません。
 36協定を締結していれば、その時間内でアルバイトができます。

Re: 休憩時間について(他)

著者saakiさん

2009年04月27日 14:13

> 6時間以上の勤務で45分の休憩とありますが6時間とは6時間1分以上のことでしょうか?

 上記の点は既に回答あるとおりですね。

> もう一件質問です。
>
> 昼間に8時間勤務の仕事をしている方が居るとします。夜もアルバイトがしたいといいますが何時間までなら働いてもいいのでしょうか?

昼間にフルタイムのお仕事をされている方が掛け持ちされる場合もあると思います。
1日8時間を超えてしまいますので、御社での就業では全て25%の時間外手当が必要になります。先に、昼間のお仕事で8時間を働いていらっしゃいますから。労務管理でも、すでに8時間働かれた上で、更に働いていらっしゃることについては注意を払うべきですね。
これは、やむなく雇用せざるを得ない場合で、色々と制約事項がついてきますから雇用サイドとしては雇わない方がベターです。

Re: 休憩時間について(他)

著者りらっくまそらこさん

2009年04月27日 22:03

お返事ありがとうございます。
採用の方は上司ともう一度相談してみます。

ありがとうございました。

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