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労務管理

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定期健康診断の際の出張扱いについて

著者 えつこ さん

最終更新日:2009年05月01日 11:54

おはようございます。

弊社では、定期健康診断として毎年春に会社から徒歩5分のところにあるクリニックにて人間ドックの検診を受診してもらっています。

従来より、人間ドック受診当日は「出張扱(直行)」とし、

①受診後帰社し、午後より勤務。  若しくは
②「午後から有休」を取る。

というスタイルをとっておりますが、人によっては「終日有休休暇」を取った上での受診をしたいという希望もあります。

もしもこれらの希望を認めると勤怠の扱いがバラバラとなってしまいますが、基本的には当人の意思により有給休暇を使うということになりますので、当人の不利益には当たらないと認識しています。

実際にはこのような対応の仕方で大丈夫なのでしょうか?

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Re: 定期健康診断の際の出張扱いについて

著者オレンジcubeさん

2009年05月01日 12:36

> おはようございます。
>
> 弊社では、定期健康診断として毎年春に会社から徒歩5分のところにあるクリニックにて人間ドックの検診を受診してもらっています。
>
> 従来より、人間ドック受診当日は「出張扱(直行)」とし、
>
> ①受診後帰社し、午後より勤務。  若しくは
> ②「午後から有休」を取る。
>
> というスタイルをとっておりますが、人によっては「終日有休休暇」を取った上での受診をしたいという希望もあります。
>
> もしもこれらの希望を認めると勤怠の扱いがバラバラとなってしまいますが、基本的には当人の意思により有給休暇を使うということになりますので、当人の不利益には当たらないと認識しています。
>
> 実際にはこのような対応の仕方で大丈夫なのでしょうか?

こんにちわ。
労働安全衛生法で、会社が労働者に対して年に1回健康診断を受診させる義務があるという点から、受診に要した時間(往復時間含む)は、出勤したという扱いで有給としている会社が大多数だと思います。

Re: 定期健康診断の際の出張扱いについて

著者えつこさん

2009年05月01日 14:09

ご回答を有難うございました!


有給ということは、当人の本来もっている有給日数をそれに宛ててもらうということでしょうか?

それとも、それとは別枠で会社から特別有給として設定しているということでしょうか?

会社からの義務ですのでこの場合は別枠で特別有給としておも大丈夫でしょうか?

Re: 定期健康診断の際の出張扱いについて

えつこさんへ

横レスですみません。

オレンジCubeさんがおっしゃっている会社が大半が事実
です。

御社の考え方もあねので、労働安全衛生法や労基法を
鑑みると、安衛法第66条の1項、5項で事業主と責務
労働者の責務が定義づけられています。

この場合、定期健康診断は一種の「業務命令」ともとられ
その取扱いは受診にかかる医療機関と移動時間は「労働
時間」となります。

もし、休暇とされるなら会社として「特別休暇」(本人の有給)じゃない方がいいと判断します。

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