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労務管理

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傷病手当金と長期療養費について

著者 ウリズン さん

最終更新日:2009年05月02日 09:17

こんにちは!今回で2度目の利用をさせていただきます。

さっそくですが、私どもの社員が休日含む(木と日)10日間の入院を今回することになりました。
本人は有給が少ないもので、半分有休半分欠勤という形をとりたいとのことです。
まずお聞きしたいことは、まったくのど素人の質問で笑われそうなんですが・・・

傷病手当金と長期療養費は同時に申請ができるのでしょうか?

有休は傷病手当金の期間に含まれるのでしょうか?
私の上司が有休は本人の権利なので、それを取得するということなので期間に含まれると言い張るのですが、お給料の支給があるということは含まれないと思うのですが、いかがでしょうか。あと、休日も期間に含まれるのでしょうか?

あと、傷病手当金標準報酬日額は31日で割るのでしょうか?私どもの会社は月給制です。

とっても初歩的な質問ですがどうぞよろしくお願い致します。

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Re: 傷病手当金と長期療養費について

ウリズンさんへ

こんにちは

Q.私どもの社員が休日含む(木と日)10日間の入院を今回
することになりました。
本人は有給が少ないもので、半分有休半分欠勤という形
をとりたいとのことです。
傷病手当金と長期療養費は同時に申請ができるのでしょ
うか?

A.傷病手当金は申請できます。長期療養費となってますが
 「長期高額療養費」といって入院が長期化して、高額な
 治療費の申請をして、一部返還する請求と思われます。
 健保の高額医療費に当たれば申請できます。

Q.有休は傷病手当金の期間に含まれるのでしょうか?
傷病手当金労務不能となった日からその間、有給を
 使うことができますが、有給をつかった分は傷病手当
 金は支給されません。

Q. 私の上司が有休は本人の権利なので、それを取得する
ということなので期間に含まれると言い張るのですが、
お給料の支給があるということは含まれないと思うので
すが、いかがでしょうか。あと、休日も期間に含まれる
のでしょうか?

A.上司の方の言われていることは正しいです。
 傷病手当金暦日ですから、土日や祝日も含まれます。


Q.あと、傷病手当金標準報酬日額は31日で割るのでし
ょうか?私どもの会社は月給制です。

A.標準報酬日額は健保の投球で決まっていますので、その
 4分3が支払われます。

【総括】
①入院が10日なら、有給がすくないなら有給を傷病手当金
 の支給待機期間3日の3日だけ有給にすればいいと思います
 。

Re: 傷病手当金と長期療養費について

著者ウリズンさん

2009年05月02日 16:43

ウキョウ様へ

早々のご丁寧なご回答、本当にありがとうございました!

あと、素人の私なので、あせってしまい、長期療養費と書いてしまいましたが、高額療養費の誤りでした。すいません。

どちらにしましても同時請求はできるということですね。

あと、ご提案いただいた、3日有給をとり、残り7日間が傷病手当金の期間になるということですね。

あともう一度、質問させていただきますが・・・
標準報酬日額ですが、日額の計算は標準報酬月額を31日で割ればよろしいのでしょうか?その数字の3分の2相当額が一日の支給額になるのでしょうか?
4分の3という数字がすいません、わかりません。

すっごくわけのわからない質問をしているかもしれませんが、どうぞよろしくお願い致します。

Re: 傷病手当金と長期療養費について

ウリズンさんへ

健康保険料に基づく「標準報酬日額」は、その方の給与に
よって、等級がきまっております。

社会保険庁のURLを参考まで。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11-2.htm

御社が健保があれば、その給与と等級で決まります。

すみません。4分3といってしまいまたが3分の2の間違い
でした。

傷病手当金の考え方は

標準報酬日額の2/3×休職日数(待機期間3日間除く)という
支給金額になります。

月の給料を31日でわるのでなく、健保・協会けんぽ等の
標準報酬日額をもとにして支給します。

Re: 傷病手当金と長期療養費について

著者ウリズンさん

2009年05月02日 18:00

うきょう様

本当にご丁寧な回答ありがとうございました!!
がんばって請求処理します。

とっても助かりました。

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