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取締役の就任について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月05日 12:24

弊社には子会社(100%出資)が4社ほどあります。
このたび、5月1日付けで、親会社の従業員(非兼任)が、口頭により子会社の取締役に異動になりました。
子会社の株主総会は6月10日です。
株主総会で選任決議をする前に、取締役として働くことは問題ないでしょうか?

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Re: 取締役の就任について

著者傳右衛門さん

2009年05月05日 22:46

企業の実務担当ですので誤り等があるかとは思いますが、ご参考にどうぞ。

まずとても簡単なところから言いますと、取締役の選任は例えば親会社の人事権に基づいて命令できるものではなく、株主総会株主が決定するものです(特殊普通決議)。
つまり、口頭か異動命令書や辞令等の文書かということは関係なく、子会社に異動することはできても、子会社の「取締役」に「異動」することはできません。ご存知のように子会社の株主総会決議が必要です。
ですから、このような場合は、総会までは子会社の「執行役員」のような名称の立場に就任して、総会終了後に「取締役」に就任することが多いと思います。
要するにこれは会社法329条の規定であり、一般的な答えだと思います。

さて問題は、総会の決議がないのに総会議事録をでっち上げて取締役選任の商業登記を経てしまった場合です。いわゆる表権取締役ですね。
この場合は、議事録にもとづく取締役就任決議は抹消され、そして取締役として行った行為の効力も問題となります。
議事録がでっちあげられたに過ぎず決議が全く存在しないような場合は、だれからでも、いつでも株主総会の決議不存在確認の訴えを起こすことができ、これが認められたときは決議そのものがなかったものとして扱えることになります。
で、この表見取締役が行った行為が第三者に損害を与えたときは会社法429条1項の損害賠償責任を負うというのが多数意見になっているようです。

いずれにせよ、株主総会決議までは取締役ではない執行役員や顧問に就任させて職務遂行させればいいので、法律どおりに選任すれば簡単なことだと思います。

ありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2009年05月06日 09:26

GW中に、ご回答くださりありがとうございました。
 弊社食品スーパーであり、担当も私一人で、わからないことが結構多いです。

 弊社のようなオーナー企業では、このようなことが日常茶飯事であり、役員の異動もこの時期よくあります。
オーナーを含めた親族間で、勝手に決まり、知らないうちに取締役が変更になっていたり、代表権のある取締役が知らないうちに住所変更をしていたり。従業員として、また法務担当者として提言すればいいのでしょうが、まったくお恥ずかしい話です。

 上記のような理由から、株主総会をいわゆるでっちあげて役員を選任することもしょっちゅうあります。子会社の役員の印鑑を親会社が全部持っているので、また100%親会社が株式を所有していることもあり、書面決議がいくらでもできてしまう状態です。法律を学んでいる私としては、このような現状を見ると、会社法ってやはり私法だなと思います。
外面が整えてあればとりあえず問題ないんじゃないって。

Re: 取締役の就任について

Q:弊社には子会社(100%出資)が4社ほどあります。このたび、5月1日付けで、親会社の従業員(非兼任)が、口頭により子会社の取締役に異動になりました。
子会社の株主総会は6月10日です。株主総会で選任決議をする前に、取締役として働くことは問題ないでしょうか?

A:問題あります。
1.一般的には親会社から子会社へ5月1日付で出向辞令
2.子会社において、できるだけ早く、臨時株主総会を開催して選任決議(オーナー会社では、実態は99%書面のみです)なぜなら、取締役の就任は就任承諾書も不要(株主総会議事録の記載を援用できますので)
議事録の捺印議長(議事録作成者)のみで可のため。
3.登記は現在2日でできますので、即実行されることをおすすめします。
・子会社の定時株主総会6月10日に、全役員に任期がくるのであれば、そこで「重任」ということになります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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