相談の広場
当社の取締役が当社が筆頭株主となっている建設会社A(連結子会社ではない)の社外取締役となっています。会社法で社外取締役の要件について定義付けられていますが、以下の点について御教授をいただきたいと思います。よろしく御願いいたします。
①会社法では、A社及びA社の子会社の役員または社員はA社の社外取締役になれないとなっていますが、A社へ出向した経験のある当社の役員はA社の社外取締役になれないでしょうか。(出向であってもA社の社員等としての在籍と判断されるのでしょうか)
②当社は自治体等からの工事発注を委託され、税金等が含まれる工事をA社へ発注することもあります。A社が建設業法による営業停止処分を受けた場合、A社の社外取締役を兼務している当社の取締役は、発注者という立場でもあり、そのような場合は法律上(建設業法上)特段問題はないのでしょうか。(営業停止処分により禁止される行為は社外取締役の業務にはないと判断していますが)
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]