相談の広場
はじめて、質問させて頂きます。
3月中旬ころより腰痛のためお休みしているパート社員(午前中勤務で社会保険未加入)がおります。すぐに治るだろうと次年度の契約更新を書面にて行いました。
思った以上に状態は悪くなり長期にわたってしまっています。
短時間のパート社員に対する就業規則に病欠はうたっていません。
この場合、4月に付与した有給をどのようにつかうかは本人の意思でよいのでしょうか?
スポンサーリンク
> はじめて、質問させて頂きます。
>
> 3月中旬ころより腰痛のためお休みしているパート社員(午前中勤務で社会保険未加入)がおります。すぐに治るだろうと次年度の契約更新を書面にて行いました。
>
> 思った以上に状態は悪くなり長期にわたってしまっています。
> 短時間のパート社員に対する就業規則に病欠はうたっていません。
> この場合、4月に付与した有給をどのようにつかうかは本人の意思でよいのでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
年次有給休暇は、本人が指定した時季に与えなければなりません。
有休の取得理由は、原則本人の自由です。
(ただし、労働する義務のある日についてのみの行使となります。)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]