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労務管理

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有給休暇付与について

著者 sena-town さん

最終更新日:2009年05月14日 11:05

相談です。
パートの方が、採用してから6か月がたったので有給休暇を付与したいと思います。

そこで、6ヶ月間の勤務日数を計算すると【98日】ありました。 比例付与の表からみると、73~120日欄から<3日>が正しいのでしょうか? それとも、6ヶ月勤務で98日なので、1年間で計算して【98+98=196】の196日として、表より<7日>とするのか、どちらが正しいのでしょうか?

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Re: 有給休暇付与について

著者まゆりさん

2009年05月14日 11:51

こんにちは。
ご質問のパートさんですが、週の所定労働時間所定労働日数はどのような契約になっていますか?

もし、週30時間以上若しくは週5日以上勤務の方でしたら、正社員同様勤続6ヶ月に達した日に10日の有給休暇を付与する必要があります。

次に週の労働時間が30時間未満で所定労働日数が週4日以下(年間所定労働日数の場合は216日以下)の方の場合ですが、週の所定労働日数は決まっていないのでしょうか?

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html

をご覧頂くとわかりやすいのですが、週の所定労働日数が決まっているのでしたら、その労働日数から探してみてください。

ご参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇付与について

著者sena-townさん

2009年05月15日 09:46

返信ありがとうございます。

このパートさんは、1日:7時間勤務で週5日として契約しています。 ただ、会社の状況が厳しくなり勤務時間を1.5時間短縮して現在は5.5時間の勤務になっています。
この場合はどうなるでしょうか?
質問ばかりですみません<(_ _)>


> こんにちは。
> ご質問のパートさんですが、週の所定労働時間所定労働日数はどのような契約になっていますか?
>
> もし、週30時間以上若しくは週5日以上勤務の方でしたら、正社員同様勤続6ヶ月に達した日に10日の有給休暇を付与する必要があります。
>
> 次に週の労働時間が30時間未満で所定労働日数が週4日以下(年間所定労働日数の場合は216日以下)の方の場合ですが、週の所定労働日数は決まっていないのでしょうか?
>
> http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1466/C1466.html
>
> をご覧頂くとわかりやすいのですが、週の所定労働日数が決まっているのでしたら、その労働日数から探してみてください。
>
> ご参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇付与について

著者まゆりさん

2009年05月15日 13:50

再び失礼します。
先の回答にも書き込みましたが、週5日勤務であれば、週の所定労働時数に関係なく正社員と同じ日数(6ヶ月に達した日に10日)になります。

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