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労務管理

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社会保険扶養について

著者 ゆかき さん

最終更新日:2009年05月15日 10:46

基本的なことをお聞きします。社員のお子さんが就職をしました。ところが、就職先は社会保険に適用していません。お子さんの働き方についてまだ詳しく聞いてないのですが、月収は手取りで10万円くらいだそうです。この場合、
1 お子さんは、国民健康保険に加入すべきか
2 社員の健康保険扶養になることもできるのか
  できるとすると、どの辺を確認すればよいのか
  要件の優先度合いは?
  ①勤務状態か-どのくらいの勤務時間契約なのか等
  ②年収130万未満か-それは、契約書に記載されている
   働き方をした場合の見込み月収が、108,333円未満で
   あれば130万未満と考えてよいのか。
   (賞与はでるかわからない、手取り10万ということか
   ら判断すると、月収は社員の1/2未満であると予想さ
   れる)
よろしくご指導のほどお願いいたします。

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Re: 社会保険扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月15日 18:10

4月に就職されたのなら本年度は年収130万円を超えないと思いますから、今年いっぱい、今の状態で様子を見られ、そしてその方が年収130万円超えそうな月に社会保険扶養を除かられたらどうでしょうか。

Re: 社会保険扶養について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月15日 18:14

> 基本的なことをお聞きします。社員のお子さんが就職をしました。ところが、就職先は社会保険に適用していません。お子さんの働き方についてまだ詳しく聞いてないのですが、月収は手取りで10万円くらいだそうです。この場合、
> 1 お子さんは、国民健康保険に加入すべきか
> 2 社員の健康保険扶養になることもできるのか
>   できるとすると、どの辺を確認すればよいのか
>   要件の優先度合いは?
>   ①勤務状態か-どのくらいの勤務時間契約なのか等
>   ②年収130万未満か-それは、契約書に記載されている
>    働き方をした場合の見込み月収が、108,333円未満で
>    あれば130万未満と考えてよいのか。
>    (賞与はでるかわからない、手取り10万ということか
>    ら判断すると、月収は社員の1/2未満であると予想さ
>    れる)
> よろしくご指導のほどお願いいたします。

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判断に迷うところですね。
現在は社員の方の被扶養者になっているのだと思います。だとすれば、そのまま扶養にしておいて明らかに年間130万円以上(平均月収や賞与を確認して)となることが判明したときに扶養から外して国保の加入手続きをすればよいのではないかと考えます。

Re: 社会保険扶養について

著者ゆかきさん

2009年05月15日 18:39

ありがとうございました。実は、社員が、就職先が社会保険の適用になっていないということを知らず、すでに扶養からはずしてしまいました。すでに国保に加入済みです。

Re: 社会保険扶養について

著者ゆかきさん

2009年05月16日 17:10

それから、確認したいのですが、こういった場合、何を重視するべきでしょうか。必ず契約書を交わしているはずなので、それを見て月額108,333円を超えそうだから国保にしようとするのか、実際に数ヶ月過ごしてみて130万円超えてるからとすべきでしょうか?ご指導をお願いします。

Re: 社会保険扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月18日 23:20

被扶養者とは、被保険者扶養されている人のことで、特に16歳以上60歳未満については、被扶養者に該当するか否かを確かめる必要があります。
その認定基準の考え方が、原則として同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者年間収入の1/2未満である場合は被扶養者として取扱うことになっています。
ということは年間収入で判断することになります。

Re: 社会保険扶養について

著者ゆかきさん

2009年05月19日 15:23

何度もありがとうございました。またお願いします。

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