相談の広場
こんにちは。
いつも勉強させていただいております。
介護休業給付について教えて下さい。
・当社の従業員が、母親の介護のため休業しております。
・当社の就業規則により、休業開始から14日間は自分の
有休や代休で処理し、15日目から介護休職となり無給
となります。
・以前の申請の例から言うと、介護休職となり無給になっ
た日を介護休業開始日として申請しております。
・今回の場合、介護休業終了予定が、介護休職となり無給
になっ日から数えると19日目の予定なのですが、この
ような場合、介護休業給付申請はできないのでしょうか?
◎介護休業給付は、1ヶ月に20日以上休業が必要とのこ
とですが、〔休業終了日の属する支給対象期間について
は1日でも受けられる〕とありますよね。
◎今回の19日というのが、〔休業終了日の属する支給対
象期間については1日でも受けられる〕に属するのか、
教えて下さい!
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あっこまっこさん、こんにちは。
お尋ねの件についてですが、
① 介護休業給付は、実際の介護休業開始日からの支給単位期間中に全日休業している日が20日以上(日曜・祭日等の会社の休日を含む)が必要となっております。
有給・代休取得は関係ありません。
ただし、有休等で賃金の支払いが有った分は、減額されて支給となります。
② 介護休業終了日の属する1か月未満の支給単位期間については、ご指摘のとおり1日以上あれば支給対象となります。
③ 就業規則で休業開始から14日間は自分の有休や代休で処理することを規定することは、問題です。
無給となった日から介護休業となるのではなく、あくまでも介護のために休業を開始した日が、介護休業開始日となります。
ご参考になれば、幸いです。
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