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労務管理

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有給休暇について

最終更新日:2009年05月21日 11:33

定款に書いてある意味がよく分からないので質問します。

「前年度分は次年度に繰越出来るが、20日間を限度とする」

これは今回有給が20日付与される人の前年度分は無くなると
解釈してよろしいのでしょうか。

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Re: 有給休暇について

> 定款に書いてある意味がよく分からないので質問します。
>
> 「前年度分は次年度に繰越出来るが、20日間を限度とする」
>
> これは今回有給が20日付与される人の前年度分は無くなると
> 解釈してよろしいのでしょうか。

1年生さん、下記条文を確認してください。
今回付与されれば、本年度 前年度 勤続年数6,5年を経た方は計40日付与が義務付られています。


労働基準法
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

Re: 有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年05月21日 12:34

> 定款に書いてある意味がよく分からないので質問します。
>
> 「前年度分は次年度に繰越出来るが、20日間を限度とする」
>
> これは今回有給が20日付与される人の前年度分は無くなると
> 解釈してよろしいのでしょうか。

こんにちわ。
労基法で定められた年次有給休暇の日数は6年6ヶ月以上の20日です。
この20日間をまったく使わなければ次年度まで繰り越せますということです。

年次有給休暇を20日以上付与している会社があったとします。(法律を上回っているので問題なし)そういう会社でも、翌年度に繰り越せるのは20日間だけですよという意味で表現しているのです。

労働基準法とは、最低レベルの法律ですから、下回ったら違反になりますし、最低レベル以上の会社だってあるのです。

Re: 有給休暇について

著者てるルさん

2009年05月21日 13:13

前年度分から繰越できる日数は20日まで、という意味です。
繰越分と付与の合計で20日間、という意味ではありませんので
前年度分が無くなったりはしません。

今回20日付与される方は
今回付与分の20日+前年度繰越(上限が20日)となり、
最大で40日になります。

Re: 有給休暇について

>
> こんにちわ。
> 労基法で定められた年次有給休暇の日数は6年6ヶ月以上の20日です。
> この20日間をまったく使わなければ次年度まで繰り越せますということです。
>
> 年次有給休暇を20日以上付与している会社があったとします。(法律を上回っているので問題なし)そういう会社でも、翌年度に繰り越せるのは20日間だけですよという意味で表現しているのです。
>
> 労働基準法とは、最低レベルの法律ですから、下回ったら違反になりますし、最低レベル以上の会社だってあるのです。


オレンジcube様

ご返答有難うございます。
オレンジcube様の説明、すごく分かりやすかったです。
有給ってすごい日数なんですね。びっくりしました。
どうもありがとうございました。

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