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乙欄適用者の退職所得の源泉について

著者 shion さん

最終更新日:2009年05月25日 17:55

いつもこちらで勉強させていただいております。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、表記について教えてください。

当社の社外役員で、毎月の報酬は「乙欄」を適用して税計算をしている者(2社以上から支給を受けており、当社は主たる会社ではありません)がこのたび退任することとなりましたので、退職慰労金を支払おうと思います。
(ちなみに退職慰労金の支給額は、勤続年数による退職所得控除額を下回ります。)

そこで、

①一般の社員のように、この役員から「退職所得の支給に関する申告書」を提出してもらい、源泉所得は0円

としてよいのか

②そもそも乙欄適用者から「退職所得の支給に関する申告書」の提出を受けることってできるのか?(できないなら20%徴収ですよね。)

迷っております。
上記の申告書を提出できる身分の範囲みたいなものってあるのでしょうか?それとも誰でも提出できるものなのでしょうか?

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Re: 乙欄適用者の退職所得の源泉について

著者ARIESさん

2009年05月25日 23:18

給与所得退職所得は分離課税であり、それぞれが関連したものではありません。
甲欄乙欄はあくまで給与所得(毎月の給与)に対する源泉徴収方法であり、退職所得には甲欄乙欄も関係ありません。

> ①一般の社員のように、この役員から「退職所得の支給に関する申告書」を提出してもらい、源泉所得は0円

退職所得の申告書を提出してもらうまでは良いのですが、源泉税は必ず0円になるわけではありませんよ。

退職手当の額・勤続年数・他社でも退職手当を受け取っていないか、などにより税額は変わります。
その申告書に基づいてきちんと源泉税の計算をしてください。
場合によっては地方税もかかる事があります。

> ②そもそも乙欄適用者から「退職所得の支給に関する申告書」の提出を受けることってできるのか?(できないなら20%徴収ですよね。)

前述のように甲欄乙欄退職所得は無関係なので、提出はできます。
提出してもらった上できちんと源泉税を計算してください。
提出なき場合は20%徴収です。

Re: 乙欄適用者の退職所得の源泉について

著者ARIESさん

2009年05月25日 23:28

すみません、一点追記させてください。

先の回答で私が「源泉税は必ず0円になるわけではありません」と書いたのは、源泉税は退職所得控除額が支給額を上回るから必ず0円になるわけではないという意味です。

もし他社で退職手当を受け取っていたら、そちらでの支給額や源泉徴収税額も合算の上で税額計算をします。
決して自社の退職手当のみで税額がどうとかを判断するものではありません。

そのために申告書を出してもらいます。

Re: 乙欄適用者の退職所得の源泉について

著者shionさん

2009年05月26日 10:12

ARIES様、ご返答ありがとうございます。


退職所得には甲欄乙欄も関係ありません。

なるほど、そうなんですね。勉強になりました。ありがとうございます^^

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