相談の広場
少し早いですが、定時決定で下記の例の場合について教えてください。
① 4月・5月・6月のうち、4月を病気で1ヶ月欠勤したが、会社の制度により給与が通常通り支払われている場合は、4月も含めて4月・5月・6月で計算して良いでしょうか?
② また、4月以前から病気休職をしている人で、4月・5月・6月すべての月について、給与は支給されていないが、事業所から給与相当額の手当てが支給されているときは、どうなるのでしょうか?勤務しているとみなして、通常通りの作業でよいのでしょうか?
ご存知の方ご教授お願いします!
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> 少し早いですが、定時決定で下記の例の場合について教えてください。
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> ① 4月・5月・6月のうち、4月を病気で1ヶ月欠勤したが、会社の制度により給与が通常通り支払われている場合は、4月も含めて4月・5月・6月で計算して良いでしょうか?
月給と考えて含めて計算します。
> ② また、4月以前から病気休職をしている人で、4月・5月・6月すべての月について、給与は支給されていないが、事業所から給与相当額の手当てが支給されているときは、どうなるのでしょうか?勤務しているとみなして、通常通りの作業でよいのでしょうか?
給与相当分の手当がどういう名目のものなのですか。その際、傷病手当金は受給をしていないのですか。
> 少し早いですが、定時決定で下記の例の場合について教えてください。
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> ① 4月・5月・6月のうち、4月を病気で1ヶ月欠勤したが、会社の制度により給与が通常通り支払われている場合は、4月も含めて4月・5月・6月で計算して良いでしょうか?
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> ② また、4月以前から病気休職をしている人で、4月・5月・6月すべての月について、給与は支給されていないが、事業所から給与相当額の手当てが支給されているときは、どうなるのでしょうか?勤務しているとみなして、通常通りの作業でよいのでしょうか?
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> ご存知の方ご教授お願いします!
こんにちわ。
①は通常通り計算して大丈夫です。
②は①と同じように給料が支払われているということですか?それとも傷病手当金のことでしょうか。
一般的には、休職の場合、給与の支払いが行われていなく、保険者算定ということで、従前の標準報酬がそのまま適用されることになりますが。
> 勝田労務管理事務所 様
> オレンジcube 様
>
> 早速のご返信ありがとうございました。
> ②についてですが、言葉が足りず申し訳ありませんでした。
> 1年半の傷病手当金が出た後に、会社の制度で給与相当額の見舞金が半年出るので、それが算定の時期に重なるとどうなるかということです。勤務しているとみなして、通常通りの計算で問題ないでしょうか?
> ちなみに、休職開始後1年半は(傷病手当金+保険金)で給与相当額が出るのですが、この場合も勤務しているとみなして良いでしょうか?
こんにちわ。
両方の質問に対して、結局のところどちらも休職されていることに変わりはありませんので、保険者算定という扱いで、従前の等級が適用されると思います。
ただし、算定基礎届の記載方法については、
①各月を0円として、摘要欄に病欠による欠勤者として提出していいのか、
②会社から支給されている休職手当や私傷病手当金の記載をし、摘要欄に病欠による欠勤中とし、従前の標準報酬を適用(保険者算定)
のどちらかになると思いますが、はっきり断言できません。健保さんや社会保険事務所さんに問い合わせしてみて下さい。
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