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労務管理

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労災の給付基礎日額と平均賃金

著者 OCHI さん

最終更新日:2009年05月27日 09:58

いつも勉強させて頂いております。
以前も平均賃金についてご質問させて頂いたのですが、
今回もそのことについて教えて頂ければと思います。


以前、当社で労災が発生した際に、平均賃金の算出をしていたところ、「給付基礎日額の算出にあたり、特例として業務外の傷病の期間についても控除する」と教えて頂きました。

では、休業手当や解雇手当等で使用する場合の平均賃金についても同様に、「業務外の傷病の期間」についても控除したのでよろしいのでしょうか?
それとも、その特例は、労災における給付基礎日額を出す際のもののみなのでしょうか。

一時帰休における平均賃金を計算しているのですが、業務外の怪我により長期で休んでいるものがおり、どのように計算すべきものなのか迷っています。

よろしくお願い致します。

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Re: 労災の給付基礎日額と平均賃金

著者ARIESさん

2009年05月27日 21:12

> 以前、当社で労災が発生した際に、平均賃金の算出をしていたところ、「給付基礎日額の算出にあたり、特例として業務外の傷病の期間についても控除する」と教えて頂きました。

業務外休業を除外できるのは労災の給付基礎日額ですので、書き込みの通りです。


> では、休業手当や解雇手当等で使用する場合の平均賃金についても同様に、「業務外の傷病の期間」についても控除したのでよろしいのでしょうか?
> それとも、その特例は、労災における給付基礎日額を出す際のもののみなのでしょうか。


平均賃金計算時に除外できるのは

・業務上災害の休業(あくまで“業務上”)
産前産後休業
使用者責に帰すべき休業
・育児介護休業
試用期間

です。


> 一時帰休における平均賃金を計算しているのですが、業務外の怪我により長期で休んでいるものがおり、どのように計算すべきものなのか迷っています。


業務外の場合の平均賃金はそれを参入して計算してください。


疑問に思ったのですが、長期休業しているのに一時帰休を命じることはできないのでは?
(そもそも先に別の理由=業務外休業で休んでいるのですから)
ですから休業手当の必要はないと思います。

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