相談の広場
自転車で出勤する社員がおります。雨の日はバスを使用していいとし、バスカードを支給しています。
労務管理の前任者からは、「雇用保険の計算に、通勤費としてバスカード代は含めない」と教えてもらったのですが、問題ないでしょうか?
例:(基本給+残業手当)×4/1000
もし違うようでしたら、どの様な計算方法になるのでしょうか?
(基本給+残業代+1ヶ月に使用したバス代)×4/1000
となるのでしょうか?
お教え頂けると助かります。
宜しくお願いします。
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> 自転車で出勤する社員がおります。雨の日はバスを使用していいとし、バスカードを支給しています。
>
> 労務管理の前任者からは、「雇用保険の計算に、通勤費としてバスカード代は含めない」と教えてもらったのですが、問題ないでしょうか?
> 例:(基本給+残業手当)×4/1000
>
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> もし違うようでしたら、どの様な計算方法になるのでしょうか?
> (基本給+残業代+1ヶ月に使用したバス代)×4/1000
> となるのでしょうか?
> お教え頂けると助かります。
> 宜しくお願いします。
キンモクセイさん こんにちは
通勤手当支給を支給するか、為しかは企業が、社内規則で設定すれば可能としています。
支給金額も会社が設定することも可能です。(ただし、規則の設定には、社員からの意見を求めることもお忘れなく)
ひとつご注意させていただきますが、自転車通勤者の駐輪場問題です。社員が多数自転車通勤ともなれば、企業は社員自転車通勤者への駐輪場を設置しますが、少数ですと施設設置が不充分ともなり近隣への迷惑等なりますから、充分な管理をしておくことが必要です。
<マイカー・自転車通勤者の通勤手当>
国税庁Hpより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
akijinさん
ご返答ありがとうございました。
当方、初心者でして、もう少し質問させて下さい。
> 通勤手当支給を支給するか、為しかは企業が、社内規則で設定すれば可能としています。
> 支給金額も会社が設定することも可能です。(ただし、規則の設定には、社員からの意見を求めることもお忘れなく)
①では、通勤手当支給しないと設定した場合、バスカードを支給することはできなくなるのでしょうか
②支給すると設定した場合は、雇用保険の計算に入れるということであっていますか?そうすると、バスカード1ヶ月分の料金(例えば3000円)を通勤費として基本給に足して、計算するのでしょうか?
的外れな文章で申し訳ありません。
何卒宜しくお願いします。
> akijinさん
> ご返答ありがとうございました。
> 当方、初心者でして、もう少し質問させて下さい。
>
> > 通勤手当支給を支給するか、為しかは企業が、社内規則で設定すれば可能としています。
> > 支給金額も会社が設定することも可能です。(ただし、規則の設定には、社員からの意見を求めることもお忘れなく)
>
> ①では、通勤手当支給しないと設定した場合、バスカードを支給することはできなくなるのでしょうか
>
> ②支給すると設定した場合は、雇用保険の計算に入れるということであっていますか?そうすると、バスカード1ヶ月分の料金(例えば3000円)を通勤費として基本給に足して、計算するのでしょうか?
>
> 的外れな文章で申し訳ありません。
> 何卒宜しくお願いします。
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通勤手当の支給は給与所得として課税対象か否かです。
通勤距離に応じての支給額以内であるならば課税されますん。
規則で支給を為さないとすれば、バスカードの交付もできません。交付すれば、カードは金券類ですから、給与の一部として対象となります。
通勤手当支給に関しては所得税法上の課税区分です。
非課税相当額を超えた場合は、課税対象となります。
> > akijinさん
> > ご返答ありがとうございました。
> > 当方、初心者でして、もう少し質問させて下さい。
> >
> > > 通勤手当支給を支給するか、為しかは企業が、社内規則で設定すれば可能としています。
> > > 支給金額も会社が設定することも可能です。(ただし、規則の設定には、社員からの意見を求めることもお忘れなく)
> >
> > ①では、通勤手当支給しないと設定した場合、バスカードを支給することはできなくなるのでしょうか
> >
> > ②支給すると設定した場合は、雇用保険の計算に入れるということであっていますか?そうすると、バスカード1ヶ月分の料金(例えば3000円)を通勤費として基本給に足して、計算するのでしょうか?
> >
> > 的外れな文章で申し訳ありません。
> > 何卒宜しくお願いします。
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>
> 通勤手当の支給は給与所得として課税対象か否かです。
> 通勤距離に応じての支給額以内であるならば課税されますん。
> 規則で支給を為さないとすれば、バスカードの交付もできません。交付すれば、カードは金券類ですから、給与の一部として対象となります。
> 通勤手当支給に関しては所得税法上の課税区分です。
> 非課税相当額を超えた場合は、課税対象となります。
②のご質問に関して回答がなかったようなので補足します。
雇用保険の算定基礎には、通勤手当については課税・非課税にかかわらず含めなければいけないはずです。
バスカードを支給することとなれば、その額を給与所得と合わせ雇用保険料を算出することとなります。
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