相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フレックスタイムの精算について

著者 みどり子 さん

最終更新日:2009年06月02日 09:48

社員の家族が長期(半年程度)入院することになり、園児の送り迎えのためフレックスタイムを利用し、朝は通常出勤、帰りを30分早く出たいと言うのですが、週に2.5時間、ひと月約10時間不足が生じます。
この場合、土曜日に補充出勤してもらうようにするのと、有給休暇を充当して精算してもらうのとではそれぞれ何か問題があるでしょう?
どうするのが一番法的にも問題なくスムーズに処理できるでしょうか?教えてください。

スポンサーリンク

Re: フレックスタイムの精算について

著者いつかいりさん

2011年04月24日 06:43

土日の休みと、法定休日の特定とのかねあいもありますが、

土曜日が、法定外休日であれば問題なく、本人の任意出社で穴埋めは可能です。
年次有給休暇は、土曜日という休日に行使する余地はありませんので、不可です。

フレックス労使協定で、不足分についての取り決めはどうなっていますでしょうか。翌月持ち越し、または不足分減給のいずれかと思いますが。またH22年改正法で、時間年休(1時間、2時間といった整数単位)の導入が労使協定締結で可能になりました。フレックスとの整合性を協定で取り決めれば適用可能かと思います。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP